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  • 税務調査

    税務調査

    税務調査200,000円〜(税別)

    調査に備えた事前準備から当日の立ち会いまで対応。専門家の視点で最適な対応を行い、安心して臨めるようにします。

税務調査はプロにお任せください!

弊法人 調査実施会議室

弊法人 調査実施会議室

ある日突然、税務署から「税務調査を行いたい」という連絡が来たら、誰でも不安になるものです。 しかし、ご安心ください。税務調査は、決して特別なことではなく、事業を行っていれば誰にでも起こりうることです。重要なのは、一人で対応せず、税務のプロである税理士に任せること。弊法人にご依頼いただいた場合、以下の流れでお客様を全力でサポートし、不利益な結果を回避します。

ほまれ税理士法人の強み

①税務調査事前対策会

税務署からの「調査依頼」は顧問契約をしていると、税理士に連絡がきます。
税務調査当日の前に弊法人では「個別税務調査事前対策会」を行っています。
税務調査が初めての方向けに、当日の流れ・質問される内容・準備物・関係者への連絡等、これまでの税務調査の失敗事例を中心にお伝えします。

  • 急な挙動不審で重加算税になる場合
  • 無駄な〇〇ポーズで調査が長引く場合
  • 節税と脱税の境目を勘違い
  • 調査範囲(期間ではないです。)を勘違い。
  • 必要書類をあまく見ていた。
  • 事務所はキレイでもPC内が・・・
  • 雑談だと思い込んで・・・
  • それも聞かれるの?それも提出するの?携帯のカレンダー?ライン?
  • 税務署職員の能力を誤算

ここには書ききれませんが、失敗事例はたくさんあります。
まさか社長がそんな行動とるなんて・・・もあったりなかったり。

税務当局の調査能力は非常に高く、さらに日々進化しています。
税理士側も経験・ノウハウは蓄積されていますが、さらに事前対策会の質もレベルアップしていきます。
「過去にこんな社長がいましたので、先に言っておきますね・・・」のシリーズも多いです。

②対応力

当日の実地調査の税務署対応やその後の折衝はほとんどお任せください。
調査当日から修正申告・納税等の調査終了まで3か月かかる場合もあります。
追徴課税が発生してもしなくても、精神的な負担が相当かかります。
税務署対応はほまれ税理士法人にお任せください。

③交渉力

税務調査では「任意」を「強制」的に「ご協力」をお願いしますと言ってくることもあります。
断ってもいいのですが、心証が悪くなりその後の調査で不利益にもなりかねません。
ほまれ税理士法人では、「誤解」を与えることなく納税者の権利を主張します。
税務署サイドからは「税理士として、いいお仕事していますね!」と言われるはずです。

④フィードバック会議

「税務調査事前対策会」で、よく言われるセリフがあります。
社長「税理士さん!もっと早く言ってよ!今更気を付けても遅いじゃないですか!」
経営者の皆さんに分かってほしいのですが、税理士が顧問契約の初期に、「社長!これは脱税です!
脱税をすべて順番に言うので気を付けてください!」と初対面で言うと失礼すぎて嫌われます。
そもそも、税理士の仕事はまずは、決算書の作成代理や税務相談です。
こちらから、脱税の手口をすべて教える仕事ではございません。
税理士とのつきあい方を間違っていますね。。。

しかし、あまりにも多い。多すぎます。金額・規模が小さいからまだなんとかなっていますが、
社会的責任がある経営者が税務調査で反省していては遅い!手遅れです!!
ほまれ税理士法人の「フィードバック会議」では、税務調査立会の経験を生かして顧問契約当初から
「御社の税務調査での結末!」をお伝えしています。残念ながら税理士も無敵ではありません。
社会的責任のある行動を「人生コンサル」の一貫でお伝えしています。

税務調査の流れ

STEP

弊法人にて確定申告代行

お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

税務署から連絡があった旨をお伝えいただければ、1営業日以内にご連絡いたします。

《お客様へのお願い》
税務署からの連絡があった際は、その場で日程を確定せず、「税理士と相談して折り返します」とお伝えください。
まずは私たちにご相談いただくことが、有利なスタートを切るための第一歩です。

STEP

来社・ご契約

現状を詳しくお伺いし、今後の見通しや弊法人のサポート内容、料金について丁寧にご説明いたします。
ご納得いただけましたら、ご契約となります。

STEP

税務署と日程調整

ご契約後、弊法人がお客様の正規の代理人として、税務署とのすべてのやり取りを引き受けます。

税務署への連絡
調査日程・場所の調整
必要書類の確認

お客様が直接、税務署と話す必要はなくなりますので、精神的なご負担が大きく軽減されます。

STEP

事前準備

調査当日に向けて、税理士がお客様の申告内容をプロの視点で徹底的に調査します。

帳簿・書類の確認:過去の申告書や帳簿、領収書などを拝見し、問題となりそうな点を洗い出します。
論点の整理:調査官から指摘される可能性が高い「税務上の論点」を事前に予測します。

STEP

個別税務調査事前対策会

当日の流れ・質問される内容、それに対する最適な受け答えの方法について、お客様と綿密に打ち合わせを行います。
また、準備物・関係者への連絡等これまでの税務調査の失敗事例を中心にお伝えします。

STEP

税務調査(実地調査)当日の立会い

調査当日、税理士が必ずお客様に同席し、調査に立ち会います。

お客様の盾となります:お客様が不利益な発言(誘導尋問など)をしないよう、適切にサポートします。
専門家として主張:事実と異なる指摘や、法的に不当な見解に対しては、その場で明確に反論・主張します。
円滑な進行:調査がスムーズに進むよう、調査官との間に入ってコミュニケーションを円滑にします。

お客様は安心して、リラックスして調査に臨んでいただけます。

STEP

税務署との交渉

実地調査後、調査官から指摘事項が提示されます。ここからが税理士の腕の見せ所です。

法的な検討:税務署の指摘が、税法や過去の判例に照らして妥当なものか、徹底的に検討します。
粘り強い交渉:見解の相違がある点については、お客様に代わって私たちが税務署と粘り強く交渉します。

納税者の権利を守り、追徴税額が最小限になるよう全力を尽くします。

STEP

調査終結・アフターフォロー

交渉がまとまり、調査は終結となります。

修正申告書の作成・提出:交渉結果に基づき、弊法人が修正申告書を作成・提出します。
今後の対策:今回の調査結果を踏まえ、将来同じような指摘を受けないための具体的な改善策(経理体制の見直しなど)をご提案します。

税務調査Q&A

税務調査の対象になるのはどのような場合ですか?

一般に、大きな金額の変動や不審な取引がある場合、またはランダムに選ばれることもあります。

税務調査はどのくらいの頻度で行われますか?

通常、3年から5年に一度行われることが一般的です。しかし、事業の内容や規模によって頻度は異なります。

調査では、具体的にどのような資料を見られるのでしょうか?

過去3~5年分の帳簿書類が主な対象となります。
具体的には、以下のものが挙げられます。
・総勘定元帳、仕訳帳
・請求書、領収書、契約書
・預金通帳(個人名義のものも含む)
・売上帳、仕入帳
・株主総会や取締役会の議事録 特に「売上の計上漏れ」「架空経費・個人的な支出の混入」「在庫の計上」
などが 重点的に確認される傾向にあります。

調査時にどんな質問をされますか?

仕事内容や経営状況、従業員数、取引先、経費の証明、記帳方法、申告の内容に関することなど、多岐にわたりますが取引実態の質問が多いです。

税務署と直接話すのが不安ですが、代理で対応してもらえますか?

はい。税理士は代理権を持っており、税務調査に関するやり取りをお客様の代わりに行います。
ただ、取引内容等で社長にしか知りえない事は直接お話ししたほうが、時間短縮になります。
事前の打合せや当日もそばにいますのでご安心ください。

調査当日は、ずっと立ち会わなければなりませんか?

調査の冒頭で、事業の概況についてヒアリングされる時間がありますので、その際はご同席をお願いしております。
しかし、その後の帳簿確認などは、基本的に私ども税理士が立ち会います。 社長が一日中拘束される必要はありません。
税理士が「盾」となり、調査官とのやり取りを円滑に進めますので、お客様は安心して本業に専念いただけます。

税務調査で誤りが指摘された場合、どうなりますか?

修正申告書の提出を求められ、追加の税金や延滞税、場合によっては加算税の納付が必要になることがあります。

税務調査には、どれくらいの期間がかかりますか?

中小企業や個人事業主の場合、通常は2~3日間で終わることがほとんどです。
調査官が事務所や店舗に来て、帳簿書類などを確認します。
対面は少ないですが、書類のやりとりや質問・回答で2か月~4か月かかります。
調査の場所として弊法人の会議室をお貸しすることもできます。

税務調査は断ることができますか?

任意調査は基本的に拒否できますが、拒否すると税務署に悪印象を与え、強制調査の可能性が高まります。
強制調査は裁判所令状に基づき拒否できません。
日程変更は可能ですが、税務調査には協力が必要です。

税務調査で指摘された事項に納得できない場合はどうすればよいですか?

税務調査の指摘事項に納得できない場合は、まず調査官に対して疑問点や反論をきちんと伝えましょう。
それでも解決しない場合は、「更正処分等の通知」を受けた日の翌日から3ヶ月以内に「異議申立て」を行うことができます。
さらにその結果に納得できない場合は「審査請求」、「訴訟」という手段もあります。
弊法人では、これらの不服申立手続きについてもサポートしております。