こんにちは!税理士の井上です。
会社の資金繰りが厳しく、社長が「自分の給料(役員報酬)は後でもらうよ」と、一時的に受け取りを見送るケースは少なくありません。
しかし、この「役員報酬の未払い」という判断、実は税金のルール上、非常にデリケートな問題をはらんでいることをご存知でしょうか。
もし会計の処理を間違えてしまうと、本来は会社の経費(損金)にできるはずの役員報酬が税務署に認められず、後から多額の税金(追徴課税)が発生するリスクさえあります。
一方で、正しい手順さえ踏んでおけば会社の資金繰りが良くなるまでの間、支払いを遅らせながらも会社の経費としてきちんと計上することが可能です。
この記事では、会社の重要なお金の問題である「役員報酬の未払い」について、経営者が知っておくべきことを税金のプロの視点から徹底的に解説します。経費にするための条件から具体的な会計処理、社会保険料の注意点、そして未払いが長引いたときの深刻なリスクとその解決策まで、分かりやすくお伝えします。
役員報酬とは
法人税法上、役員給与が損金として認められるためには原則として以下のいずれかに該当する必要があります。
- 定期同額給与: 毎月決まった時期に、同額が支払われる給与
- 事前確定届出給与: 所定の時期に確定額を支給する旨を、事前に税務署へ届け出た給与(役員賞与など)
- 業績連動給与: 利益などの業績指標を基準に算定される給与(主に大企業で採用)
この中で、ほとんどの中小企業が採用しているのが「定期同額給与」です。
【税理士が解説】未払いの役員報酬は損金算入できる?税務上の原則と要件
「資金繰りが厳しく、今月は役員報酬の支払いが難しい…」 「役員報酬を未払いにした場合、税務上の扱いはどうなるのだろう?」
このようなお悩みをお持ちの経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
役員報酬の未払いが損金として認められるかどうかは、税務調査でも重要なポイントとなります。
結論から申し上げますと、たとえ資金繰りの都合で役員報酬の支払いが遅れてしまったとしても、一定の要件を満たせば、その未払い分を損金として処理することが可能です。
ポイントは税務上の「支給」の考え方
未払いでも損金算入が認められるためのポイントは、税務上の「支給」という言葉の解釈にあります。
ここでいう「支給」とは、必ずしも現金の支払いを意味するわけではありません。たとえ現金の支払いがなくても、株主総会などで決定された金額を、毎月決められたタイミングで会計帳簿に費用(役員報酬)と負債(未払金)として計上していれば、定期同額給与の「支給があった」とみなされるのです。
つまり、会計処理が正しく行われ、支払う意思が明確であれば、未払いの状態であっても損金算入の要件を満たすことができます。
この取り扱いの根拠は、法人税法第34条に定められています。この条文は、役員給与を使った恣意的な利益操作を防ぐために厳しいルールを設けていますが、逆に言えば、そのルールを守りさえすれば損金として認められることを示しています。
したがって、資金繰りの都合で支払いができなくても、月々の会計処理を正しく行い、定期同額の原則を維持することが絶対条件となります。
なぜ未払いでも損金になるのか?会計の基本原則「発生主義」とは
前述のとおり、役員報酬は未払いであっても要件を満たせば損金算入が可能です。
では、なぜ実際に現金を支払っていなくても費用として認められるのでしょうか。 その理由は、企業会計の基本である「発生主義」という考え方にあります。
会計の基本ルール「発生主義」
発生主義とは、現金の動きに関わらず、取引や事象が発生した時点で収益や費用を認識するという会計上のルールです。費用でいえば、「支払う義務が確定した時点」で計上します。
これと対になる考え方が「現金主義」です。
- 発生主義:サービスの提供を受けた、商品を仕入れたなど、支払義務が確定した時点で費用を計上する。
- 現金主義:実際に現金を支払った時点で費用を計上する。
法人税の計算は、この「発生主義」に基づいて行うことが原則とされており、一部の小規模事業者などを除いて現金主義は認められていません。
役員報酬における発生主義の考え方
このルールを役員報酬に置き換えて考えてみましょう。
役員は会社に対して1ヶ月間、労務(労働)を提供します。その対価として、会社は役員に報酬を支払う「義務」がその時点で発生します。
そのため、実際に支払うのが翌月になったとしても、労務の提供があった月の費用として計上するのが、発生主義に基づいた正しい会計処理となるのです。
税務当局は、この発生主義に沿って適正な会計処理が行われているかを重視します。役員報酬の未払計上もこの原則に沿った処理であるため、損金性が認められるというわけです。
要注意!未払役員報酬が「役員賞与」と認定され損金不算入となるケース
これまで解説してきたように、未払いの役員報酬は原則として損金算入が可能です。しかし、それはあくまで厳格なルールを守った場合に限られます。
手続きを一つでも誤ると、税務調査でその未払額が「役員賞与」と認定され、全額が損金不算入となるという重いペナルティを受ける可能性があるため、細心の注意が必要です。
特に、以下のようなケースは役員賞与と認定されやすいため注意しましょう。
①期末にまとめて未払計上する
毎月の会計処理を怠り、事業年度の終わりに資金繰りの状況を見て未払い分を一括で費用計上するようなケースです。
これは毎月同額を支給するという「定期同額給与」の原則から完全に外れており、利益調整のための賞与とみなされてしまいます。
②支払いの実態や計画が曖昧
未払金を帳簿に計上したものの、具体的な支払計画がなく、長期間にわたって放置されている場合も危険です。
税務署から「そもそも支払う意思がなかったのでは?」と判断され、実質的な利益供与(賞与)と認定されるリスクが高まります。
③株主総会議事録などの根拠資料がない
そもそも役員報酬の金額を定めた株主総会の議事録が存在しない場合、報酬額そのものの正当性が担保されません。このようなケースでは、未払計上以前の問題として、報酬全体の損金算入が認められない可能性もあります。
税務当局が役員給与を厳しく見るのは、恣意的な利益操作の手段として悪用されることを防ぐためです。そのため税務調査では、法人税法上のルールだけでなく、その前提となる会社法の手続き(株主総会での報酬決定など)が適正に行われているかも含めて、総合的に判断されます。
帳簿上の処理という形式を整えるだけでなく、意思決定のプロセス(議事録など)と支払いの実態(または明確な支払計画)が伴って初めて、未払役員報酬は正当な損金として認められるのです。
未払役員報酬の仕訳は?会計・税務・社会保険の具体的な手続き
役員報酬の未払いを正しく処理するためには、以下の3つの側面で手続きを進める必要があります。
- 会計処理(仕訳)
- 源泉所得税の納税
- 社会保険料の納付
特に、社会保険の取り扱いは見落としがちなポイントも多いため注意が必要です。 まずは基本となる、正しい会計処理(仕訳)の方法から見ていきましょう。
①「未払金」で処理する(推奨される方法)
最も一般的で推奨されるのが、役員報酬の支給日に、実際に支払われなかった金額を「未払金」や「未払役員報酬」といった負債の勘定科目で計上する方法です。
【例】月額50万円の役員報酬が未払いとなった場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 役員報酬 | 500,000円 | 未払金(または未払役員報酬) | 500,000円 |
※このときの未払金の金額は差引支給額になります。
この仕訳を毎月行うことで、定期同額給与の要件を満たしつつ、会社が役員に対して支払い義務を負っている状態を帳簿上で明確に記録できます。
後日、会社の資金繰りが改善し、未払い分を支払った際には、この負債を消去する以下の仕訳を行います。
【例】未払いだった50万円を現金で支払った場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未払金 | 500,000円 | 現金預金 | 500,000円 |
②「役員借入金」で処理する方法
もう一つの方法として、役員報酬は一度全額支払われ、その金額を役員が会社に即座に貸し付けた、とみなして「役員借入金」で処理する方法もあります。
【例】月額50万円の役員報酬を役員借入金として処理する場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 役員報酬 | 500,000円 | 役員借入金 | 500,000円 |
どちらの方法を選ぶべき?
どちらの方法でも、貸借対照表上、会社が役員に対して負債を負っているという点では同じです。
しかし、「未払金」は報酬そのものが未払いであることを直接示す勘定科目であるのに対し、「役員借入金」はあくまで金銭の貸し借りがあったことを示します。
税務調査などで余計な誤解を招かないためにも、取引の実態をより正確に表している方法1の「未払金」で処理する方法を推奨します。

未払役員報酬の源泉所得税はいつ納める?原則と年末調整の注意点
会社の資金繰りが厳しい状況では、税金の納付タイミングは非常に重要な問題です。
ここでは、役員報酬を未払いにした場合の源泉所得税の取り扱いについて、基本原則と注意点を解説します。
原則:実際に「支払う」まで納税義務は発生しない
結論から申し上げますと、役員報酬が未払いの間は、源泉所得税を納付する義務は発生しません。
これは会計処理の「発生主義」とは異なり、所得税法では源泉徴収義務を「給与等の支払をする際」と定めているためです(所得税法第183条)。つまり、税務においては現金の動きを基準とする「現金主義」に近い考え方が採用されているのです。
そのため、帳簿上で未払金を計上した段階では、まだ源泉徴収も納税も不要です。
納税のタイミングは、実際に未払い分を支払った月の翌月10日となります。
【例】4月分の未払報酬を8月25日に支払った場合 → 源泉所得税の納付期限は、翌月の9月10日です。
注意点:年末調整の計算対象には含まれる
源泉所得税の納付は支払時で問題ありませんが、年末調整の計算では注意が必要です。
年末調整は、その年の1月1日から12月31日までに「支払うべきことが確定した給与」を対象に行います。たとえ年内に未払いの報酬があったとしても、その金額を含めた年間の総支給額を基に年税額を計算しなくてはなりません。
【ポイント】社会保険料は未払いでも発生!税金との決定的な違い
役員報酬の未払いで最も注意すべき、そして多くの経営者が誤解しがちなのが社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の扱いです。
結論から申し上げますと、役員報酬が未払いであっても社会保険料の納付義務は毎月発生し、これを免れることはできません。
なぜ未払いでも納付義務が続くのか?
社会保険料は、実際に支払われた報酬額ではなく、あらかじめ年金事務所に届け出た「標準報酬月額」に基づいて計算されます。
この標準報酬月額は、株主総会などで決定された役員報酬の月額を基に決まるため、たとえ現金が支払われていなくても、会社と役員本人には、決定された報酬額に応じた保険料の納付義務が継続するのです。
これは、法人税や所得税とは全く異なるルールであり、会社のキャッシュフローを深刻に圧迫する要因となり得ます。会社は、役員に現金を支払っていないにもかかわらず、会社負担分と役員本人負担分(立替分)の両方の社会保険料を、毎月納付し続けなければなりません。
「報酬を払っていないから社会保険料も払わなくてよい」と誤解してしまうと、保険料の滞納につながり、延滞金が発生するだけでなく、最悪の場合、資産の差し押さえといった事態にも発展しかねません。
これまでの内容をまとめると、法人税、源泉所得税、社会保険料で判断基準や義務が全く異なることがわかります。
役員報酬未払い時の税金・社会保険料の取り扱い比較
| 項目 | 法人税(損金算入) | 源泉所得税 | 社会保険料 |
| 判断基準 | 発生主義(債務確定時) | 現金主義(現金支払時) | 報酬決定額(標準報酬月額) |
| 未払い時の義務 | 毎月正しく未払計上すれば損金算入可能 | 支払うまで納税義務は発生しない | 支払い義務は継続する |
このように、3者はそれぞれ異なる法律や原則に基づいて運用されています。
特に社会保険料の支払い義務だけが未払い期間中も変わらずに継続するという点は、資金繰りを考える上で絶対に忘れてはならない最重要ポイントです。
「いつか払う」は危険!役員報酬の長期未払いが招く税務リスク
役員報酬の未払計上は、あくまで短期的な資金繰り対策として認められるものです。この状態が「いつか払う」という名目で長期化すると、税務調査で指摘を受けるリスクが高まります。
税務調査で「役員賞与」と認定されるリスク
損金算入が認められる未払役員報酬は、「いずれ支払われることが確定している短期的な債務」であることが大前提です。
未払いの状態が常態化し、返済の目途が立たないまま長期間放置されると、税務調査官は「そもそも支払う意思がなく、利益が出たときにだけ支払う、実質的な利益処分(賞与)ではないか」という疑念を抱きます。
その結果、未払計上していた役員報酬が「実態は役員賞与である」と認定され、過去に遡って損金算入を否認されるという、非常に厳しい指摘を受ける可能性があります。
特に、以下のような状況は役員賞与と認定されるリスクが高いと考えられます。
①1年を超えて未払いが継続している
明確な返済計画書や合意書がなく、単に未払金が貸借対照表に計上され続けている状態は非常に危険です。
②業績が回復しても支払われない
会社の資金繰りが改善したにもかかわらず、過去の未払い分が清算されない場合、「支払う意思がない」と判断される有力な根拠となります。
③役員借入金と相殺されていない
役員個人が会社にお金を貸している(役員借入金)にもかかわらず、未払役員報酬と相殺するなどの整理が行われていない場合も、支払いの実態を疑われる一因となります。
役員賞与と認定されてしまうと、その金額に対応する法人税の追徴課税はもちろんのこと、過少申告加算税や延滞税といったペナルティも課され、会社にとって大きな金銭的打撃となります。
未払役員報酬を放棄した場合の「債務免除益」と「二重課税」のリスク
役員報酬の長期未払いが最終的に支払われず、会社が役員に対する支払い義務を放棄(債務免除)するケースもあります。この場合、税務上さらに深刻な問題が発生する可能性があります。
課税対象となる「債務免除益」
会社が役員への未払金という債務を免除された場合、会計上「債務免除益」という利益を計上しなければなりません。
会社側から見れば、返済すべき負債がなくなったわけですから、その分だけ利益を得たことになります。そして、この債務免除益は、原則として法人税の課税対象となります。
注意:「役員賞与」認定と「債務免除益」の二重課税
ここで懸念されるのが、「損金算入の否認」と「債務免除益の計上」による二重課税という事態です。これは、以下のステップで発生します。
- ステップ1:損金不算入による課税
税務調査で長期未払いの役員報酬が「実質的な役員賞与」と認定され、過去の損金算入が否認されます。 (→ これにより、一度目の法人税が課税される)
- ステップ2:債務免除益による課税
その後、支払われることのなかったこの未払金を帳簿から消すために債務免除処理をすると、その金額が「債務免除益」として利益になります。 (→ これにより、二度目の法人税が課税される)
このように本来は会社の費用(損金)となるはずだったものが、結果として二重に課税されるという極めて不利な状況に陥ってしまうのです。役員報酬の未払いを安易に長期化させることにはこれほど大きなリスクが潜んでいます。
例外:経営再建時の債務免除益が非課税となる特例
原則として課税対象となる債務免除益ですが、限定的ながら、非課税となる特例が存在します。その根拠となるのが法人税基本通達4-2-3「未払給与を支払わないこととした場合の特例」です。
これは、会社の経営状態が著しく悪化し、事業の再建などを目的としてやむを得ず役員報酬の支払いを免除した場合に、その債務免除益を益金に算入しなくてもよい(非課税とする)というものです。
特例の適用を受けるための厳格な要件
ただし、この特例の適用を受けるためには、以下の全ての要件を厳格に満たす必要があります。
1. 正式な機関決定に基づくこと
取締役会など、会社の意思決定機関での正式な決議に基づいていることが必要です。
2. 合理的な理由があること
会社の整理、事業の再建、深刻な業況不振のためなど、社会通念上、やむを得ないと認められる事情がなければなりません。
3. 公平な基準で決定されていること
支払いを免除される金額が、各役員の責任や報酬額に応じて計算されるなど、一定の公平な基準によって決定されている必要があります。
【税理士からの補足】安易な適用はできません
この特例は、安易に利用できる節税策ではありません。あくまで倒産寸前の会社を救済するような真にやむを得ない状況を想定した救済措置です。
適用を検討する際は、その意思決定に至った客観的な経緯を議事録や再建計画書といった書面で、誰が見ても納得できるように証明できる準備が不可欠となります。
未払役員報酬をどう解消する?放置しないための実践的対策
役員報酬の未払いが長期化しそうな場合、放置は最悪の選択です。税務リスクを回避し、財務状況を健全化するため、積極的に解消策を講じる必要があります。
その方法とは、正式な手続きで役員報酬を「減額」すること
未払いが常態化する根本的な原因が、会社の収益力に対して役員報酬が高すぎることにある場合、最も抜本的かつ健全な解決策は、役員報酬そのものを見直し、減額することです。
減額の要は「株主総会での決議」
ただし、役員報酬の変更は、経営者の判断だけで自由に行えるものではありません。法人税法上の「定期同額給与」の要件を維持しつつ減額を行うには、会社法に定められた手続きを踏む必要があります。
その中心となるのが、会社法第361条に基づく「株主総会での決議」です。役員報酬の額や算定方法は、定款に定めがない限り、株主総会の決議によって決定しなければなりません。これは、役員がお手盛りで報酬を決めることを防ぐための、重要なガバナンスルールです。
そして、その決議が適正に行われたことを税務調査で証明する唯一の証拠が「株主総会議事録」です。役員報酬の減額が利益操作ではないことを示すため、この議事録の存在が決定的に重要になります。
損金算入が認められる3つの減額タイミング
法人税法上、定期同額給与のルールを維持したまま役員報酬を減額できるタイミングは、原則として以下の3つに限られています。
- タイミング1:事業年度開始から3ヶ月以内の改定(通常改定)事業年度が開始してから3ヶ月以内であれば、その期の業績予測などを基に役員報酬を改定できます。これが最も原則的なタイミングです。
- タイミング2:役員の地位・職務の重大な変更(臨時改定事由)事業年度の途中でも、「役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更」などやむを得ない事情があった場合は改定が認められます。代表取締役が取締役に降格した場合や、病気で長期入院し職務が執行できなくなった場合などが該当します。
- タイミング3:経営状況の著しい悪化(業績悪化改定事由)会社の経営が著しく悪化し、第三者である利害関係人(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与を減額せざるを得ない場合も年度途中の改定が認められます。単なる一時的な資金繰りの悪化ではなく、金融機関への返済条件を変更(リスケ)するなど、客観的に経営危機と判断される状況が必要です。
これらのいずれの事由で減額する場合でも、必ず株主総会(臨時を含む)を開催し、その議事録を適正に作成・保管することが、税務上のリスクを回避するための絶対条件です。
役員報酬の未払いに関するQ&A
ここでは、役員報酬の未払いに関して経営者の皆様からよく寄せられる質問について、Q&A形式で簡潔に解説します。
Q1. 役員報酬を未払計上すること自体は違法ですか?
A1. いいえ、違法ではありません。
資金繰りの都合など正当な理由に基づき、役員報酬を未払金として計上する会計処理自体は、何ら問題ありません。
ただし、税務上の「損金」として認められるか、という点は全く別の問題です。
損金にするためには、これまで解説した「定期同額給与」の要件などを厳格に守る必要があり、手続きを誤ると損金不算入と判断されるリスクがあります。
Q2. どのくらいの期間なら未払いが許容されますか?
A2. 「〇ヶ月以内なら安全」といった法律上の明確な基準はありません。
税務当局は、会社の資金繰りの状況やその後の支払い実績など、個別の事情を総合的に勘案して判断します。
税理士としての実務的な感覚から申し上げますと、決算期をまたがずに数ヶ月程度で解消されるような短期的な未払いは、問題視されにくい傾向にあります。
しかし、事業年度を越えて具体的な返済計画もないまま放置されると、役員賞与と認定されるリスクが著しく高まると考えた方がよいでしょう。一貫して「短期間での解消が前提である」という点が重要な判断基準となります。
Q3. 未払いのまま役員が退職した場合はどうなりますか?
A3. 未払いの役員報酬は、会社が元役員に対して負っている法的な支払い債務です。したがって、原則として退職時に退職金などと合わせて精算・支払う必要があります。
もし元役員がこの債権を放棄(債務免除)した場合、会社側には「債務免除益」が発生し、法人税の課税対象となります。
また、この未払報酬の存在は、役員退職金の損金算入限度額の計算(功績倍率法の計算基礎など)にも影響しますので、退職金の支払いと合わせて慎重に処理する必要があります。
Q4. 資金繰りが厳しい場合、役員報酬以外にどのような対策がありますか?
A4. 役員報酬の調整は、あくまで短期的な応急処置です。根本的な資金繰り改善のためには、より多角的な視点での対策が不可欠です。
具体的には、売上向上の施策と並行して、以下のような財務体質の改善策を検討することが重要です。
- 仕入条件や支払いサイクルの見直し
- 不要な固定費・変動費の削減
- 遊休資産の売却によるキャッシュ化
- 日本政策金融公庫などの公的融資の活用
- 各種補助金・助成金の申請
まずは自社の財務状況を正確に把握した上で、選択肢が多いうちに専門家へ相談することが、根本的な解決への第一歩です。
まとめ:正しい手続きと専門家への相談がリスク回避の鍵
役員報酬の未払いは、資金繰りが厳しい局面において、短期的な対策として有効な場合があります。これまで解説してきた通り、正しく手続きを踏めば損金算入は可能ですが、そこには多くの税務リスクが潜んでいます。
改めて、特に注意すべきポイントは以下の通りです。
- 厳格な損金算入ルール 一貫した会計処理と手続きを怠ると「役員賞与」と認定されるリスク。
- 社会保険料の継続的な負担 報酬を支払っていなくても、社会保険料の納付義務はなくならず、資金繰りを圧迫する。
- 長期化・債務免除の重い税負担 未払いの長期化や安易な債務免除は、「二重課税」などの深刻な事態を招くリスク。
- 法的手続きと証拠書類の重要性減額や相殺といった重要な意思決定には、「株主総会議事録」などの法的に有効な証拠が不可欠。
これらの問題は、法人税だけでなく会社法や社会保険の知識も必要となる極めて専門的な領域です。一つの判断ミスが、将来的に多額の追徴課税という形で会社経営に重くのしかかる可能性も少なくありません。
ほまれ税理士法人では、目先の資金繰り対策だけでなく、中長期的な視点に立った健全な財務体制の構築をサポートしています。
役員報酬の最適な設定・変更、未払金の整理、役員借入金の問題など、経営者の皆様が抱えるお悩みは様々です。
役員報酬に関するお悩みやご不安な点がございましたら一人で悩まず、ぜひ一度私たち専門家にご相談ください。あなたの状況を丁寧にお伺いし、税務リスクを回避しながら事業の成長を後押しする最善の道筋を、共に考えさせていただきます。

