税務調査とは?|基礎知識と目的・「任意調査」「強制調査」の違い

こんにちは!税理士の井上です。

顧問先のお客様に「近々、税務調査が入ります」とお伝えしたとき、多くの経営者が、まず最初にこうおっしゃいます。

「うちに何か問題でもありましたか…?」と。

長年、真面目に経営されてきた方ほど、そうした不安を感じてしまうと思います。しかし、税務調査は、決して「問題がある会社」だけに来るものではありません。

この記事の目的は、まずその大きな誤解を解き、税務調査の「正しい姿」を知っていただくこと。相手の正体が分かれば、必要以上に怖がることはなくなります。この記事が、あなたの不安を、冷静な準備への第一歩に変えることができれば幸いです。


目次

そもそも、税務調査とは何か?

「税務調査」とは、ひとことで言えば、「提出された確定申告書の内容が、本当に正しいかどうかを、税務署が確認する手続き」のことです。

日本の税金は、納税者が自分で税額を計算して申告する「申告納税制度」が基本。そのため、その申告内容が正しいかをチェックする機能は、税の公平さを保つために、なくてはならないものなのです。

決して、あなたを疑って「犯人探し」をするためのものではありません。まずは、この目的と基本を正しく理解し、漠然とした不安を取り除くことから始めましょう。

 税務調査の目的は「公平な社会」を守ること

日本の税金は、基本的に「今年はこれだけ利益が出たので、これだけ税金を納めます」と、自分自身で計算して申告する仕組み(申告納税制度)です。

この仕組みは、みんなが正直に申告することを前提に成り立っています。もし、計算ミスや不正な申告がそのまま通ってしまったら、真面目に納税している人にとっては不公平ですよね。

そこで、申告内容が正しいかを確認し、税の公平さを保つために行われるのが「税務調査」なのです。


つまり、税務調査の目的は、単に誰かの間違いや不正を探し出すことではありません。

正直者が損をしない、公平な社会を維持するための、必要不可欠な仕組みだと理解することが、冷静に対応するための第一歩です。

税務調査の法的根拠:「質問検査権」と「受忍義務」

税務調査は、法律に基づいて行われる、正当な行政手続きです。

その大きな後ろ盾となっているのが、法律で調査官に認められた「質問検査権(しつもんけんさけん)」という強力な権限です。


「任意」調査なのに、なぜ「強制」なのか?

ここで多くの方が混乱するのが、「任意調査なのに、なぜ断れないの?」という点です。

たしかに、ほとんどの税務調査は「任意調査」です。しかし、納税者である私たちには、この調査に協力し、受け入れなければならない「受忍義務(じゅにんぎむ)」がある、と法律上考えられています。

もし、正当な理由なく調査を拒否したり、嘘の説明をしたりすると、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則が適用される可能性もあります。

そのため、「任意」という言葉がついていますが、事実上、調査に協力する義務がある、と理解しておきましょう。

 税務調査は2種類。「任意調査」と、ドラマで見る「マルサ」

まず知っておいてほしいのは、税務調査には大きく2種類あるということです。

そしてあなたが「税務調査」と聞いてイメージする、ある日突然大勢の人がやって来て段ボールに書類を詰めていく…という光景。

あれは「強制調査(マルサ)」と呼ばれる、脱税額が1億円を超えるような刑事事件の捜査に近い非常に特殊なものです。


私たちが受ける税務調査の99%は、そうではありません。

それが「任意調査」と呼ばれるものです。事前に電話で連絡があり日程を調整した上で2人ほどの調査官がやって来て、帳簿などについて質問をするという、あくまで冷静な手続きです。

この2つは、全くの別物です。この記事でこれから解説するのは、ほとんどの経営者が経験する「任意調査」についてです。この違いが分かるだけでも、心の負担は少し軽くなるのではないでしょうか。

調査の種類担当部署特徴対象
任意調査所轄税務署、国税局調査部原則、事前通知あり。納税者の同意のもとで行われるが、受忍義務がある。一般的な税務調査。ほとんどの法人・個人事業主・相続人
強制調査国税局査察部(通称:マルサ)裁判所の令状に基づき、事前通知なく強制的に行われる。証拠物件の押収も可能。悪質な脱税犯に対する犯罪捜査に近い。脱税額が1億円を超えるなど、特に悪質・大口な脱税が疑われるケース

【納税者タイプ別】税務調査は、いつ、どれくらいの確率で来る?

「結局、うちにはいつ調査が来るの?」 誰もが気になるこの疑問について、納税者のタイプごとの傾向を見ていきましょう。


法人の場合(秋がピーク・設立3年目以降)

なぜ秋に多いのか?それは、税務署の「人事異動」が関係しています。

税務署では、毎年7月に人事異動があります。担当者が新しくなり、引き継ぎなどが落ち着いた夏以降から、本格的な調査シーズンが始まる、というわけです。

【最初の調査が来やすいタイミング → 設立3年目以降】

税務調査は、基本的に過去3年分の申告書をまとめてチェックします。そのため、設立してすぐの会社より、3年分の申告実績がたまった、4年目以降に、初めての調査が来やすいと言われています。

ただし、これはあくまで一般的な話。急成長している会社や、不正が疑われる場合は、もっと早く調査が来ることもあります。

 個人事業主の場合(春と秋・売上1,000万前後)

個人事業主の調査が来やすい時期は、年に2回あります。

  1. 申告直後の、春から夏(4月〜8月頃) 3月に提出されたばかりの確定申告書をチェックし、「おや?」と疑問に思った点があれば、すぐに調査が行われます。
  2. 税務署の新体制が始まる、秋(8月〜11月頃) これは法人と同じで、7月の人事異動後の調査シーズンです。

※特に注意:売上900万円台は、見られています

毎年、売上が1,000万円を少しだけ下回る申告を続けていると、「消費税逃れでは?」と、税務署から強い疑いの目で見られるので、注意しましょう。


相続税の場合:忘れた頃にやってくる

相続税の調査は他の税金と違い、申告してすぐに来ることはまずありません。忘れた頃、1〜2年後の夏から秋に連絡が来るのが一般的です。

なぜ、そんなに遅いのか?

それは、税務署が連絡してくる前に、亡くなった方(被相続人)の過去10年以上のお金の流れや、親族名義の口座まで、徹底的に事前調査をしているからです。この「下調べ」に時間がかかるため、調査の連絡が遅くなるのです。

※相続税の時効は原則5〜7年なので、申告後しばらくは調査の可能性があると覚えておきましょう。

【統計データ】税務調査が来たら、「8割は何か見つかる」という現実

「税務調査は、だいたい〇年に1回」…そんな話を聞いたことがあるかもしれません。では、実際のところはどうなのでしょうか?


国税庁の最新データを見ると、非常に興味深い事実が浮かび上がります。

<税務調査で「申告漏れ」が見つかる確率(2023年度実績)>

  • 法 人    :76.3%
  • 個人事業主  :約 8割
  • 相 続    :84.2%

よく「法人の調査確率は2%程度」などと言われることがありますが、これは何の問題もない優良企業も含めたあくまで「全体の平均値」です。

注目すべきは上のデータです。これは、税務署が「調査します」とやって来た会社のうち、実に8割近くで何らかの申告漏れが見つかっているという事実を示しています。


この数字が意味することは、税務調査は「無作為の抜き打ち検査」ではないということです。

税務署は、事前調査の段階で「この会社は、何かある」とほぼ確信を持ってから連絡をしてきます。

ですから、私たちが考えるべきは「運悪く当たるかどうか」ではありません。「調査官が『何かある』と感じるような要素が、自分の申告書にないか?」という視点なのです。

【税務調査の対象】どうやって選ばれる?その裏側を解説

では、税務署は膨大な申告書の中から、どのようにして調査対象を選び出しているのでしょうか。

その方法は、ベテラン調査官の「勘」だけではありません。ITシステムと、あらゆる場所から集まる情報を組み合わせた、非常に合理的なプロセスで選ばれています。


国税庁のAI(KSKシステム)が申告書を自動分析

調査対象選びの主役は、国税庁の巨大データベース「KSKシステム」と、それを動かすAIです。

このシステムは、過去の膨大な申告データなどを元に、「去年のこの会社と比べて、今年は経費が不自然に多いな」「同じ業種の他の会社と比べて、利益率が異常に低いぞ」といった、数字の異常を自動的に探し出します。

そして、怪しい点が多い申告書ほど、「調査した方が良いですよ」という高いスコアをつけ、調査官にリストアップするのです。

あらゆる場所から集まる「ウラ情報」

ITシステムだけでなく、税務署は、次のような生の情報も常に収集しています。

  • 取引先からの情報 あなたの取引先に行った税務調査(反面調査)で、「あなたの会社との取引がおかしい」と判断され、そこから調査に繋がるケースは非常に多いです。
  • 第三者からの「タレコミ」 元従業員や、時には離婚した配偶者などからの密告情報も、調査のきっかけになります。
  • ネットや街での情報収集 SNSで派手な生活をアピールしていたり、お店がメディアで「大繁盛」と紹介されていたりするのに、申告されている利益が少ない場合なども、調査対象として注目されます。

税務署が特に注目する「危険なサイン」【法人・個人・相続】

【法人の場合】売上急変や海外取引など5つのポイント

法人の場合、特に次のような申告書は税務署のAIや調査官の注意を引きやすくなります。

  1. 売上や利益が、急に大きく動いている 

「なぜ、こんなに急に?」と、その変動の理由(利益操作や売上隠しがないか)を確かめるため、調査のきっかけになります。

  1. 利益率などが、同業他社と比べて不自然 

国税庁は業種ごとの平均データを持っています。その平均と大きく違う場合、「何かおかしいぞ」とAIが検知します。

  1. 消費税の「還付」の金額が、多額である 

消費税の還付金が多い申告は「架空の取引などで、不正に還付を受けようとしていないか」と、厳しくチェックされます。

  1. 海外の会社との取引が多い 

海外取引は、日本の税金を安くするための利益操作が行われやすいと見なされており、国税局の重点チェック項目です。

  1. 儲かっているのに、長い間調査が来ていない 

何年も黒字で成長しているのに、一度も調査を受けていない会社は、「そろそろ一度、確認しておくか」と、定期的なチェックの対象に選ばれやすくなります。


【個人事業主の場合】公私混同や家事按分など4つのポイント

個人事業主の場合、法人に比べて「公私混同が起きやすい」と見られるため、特に以下の点がチェックされます。

  1. 売上が、毎年1,000万円の少し手前で止まっている 

「消費税を払いたくないから、売上を調整しているのでは?」と疑われる、典型的なパターンです。

  1. 現金商売、または「申告漏れが多い」と有名な業種 

飲食や美容、建設といった現金のやり取りが多い事業や、IT・コンサル業などは、売上のごまかしが起きやすいと見なされ、調査の対象になりやすいです。

  1. 自宅家賃などの「家事按分」の根拠があいまい 

「なんとなく半分を経費に」といった、客観的な根拠のない按分は、ほぼ確実に否認(認められないこと)されます。

  1. 税理士のサインがない、自分だけの申告

 専門家が関与していない申告書は、「計算ミスや、ルールを知らないことによる間違いが多いのでは?」と判断され、チェックが厳しくなる傾向にあります。

【相続税編】名義預金や無申告など4つのサイン

相続税の調査は、申告漏れが見つかる確率が8割を超える非常に厳しい調査です。特に、次のようなケースは調査の対象になりやすいと言われています。

1. 亡くなった方名義ではない、「隠し財産」を疑われる預金

亡くなった方が、生前に、奥様やお子さん、お孫さんの名義で作っていた「名義預金」。これは、実質的に亡くなった方の財産と見なされるため、申告から漏れていると、まず間違いなく指摘されます。(相続税調査で、最も多い指摘事項です)

2. 遺産の総額が、単純に大きい

遺産の総額が2億円、3億円と大きくなるほど、「計算ミスや評価の間違いが起こりやすいのでは?」と見なされ、調査が行われやすくなる傾向があります。

3. 生前の収入に比べて、遺産が不自然に少ない

生前にたくさんの収入があったはずなのに、申告された遺産が少ない場合、税務署は「あのお金はどこに消えたんだろう?」と、その行方を徹底的に調査します。

4. そもそも申告がない、または税理士のサインがない

税務署は、役所からの死亡届の連絡で、相続が起きたことを把握しています。遺産が多いはずなのに申告がない「無申告」のケースは、高い確率で調査の対象となります。

また、相続財産の評価は非常に複雑なため、税理士が関与していない申告書は、「間違いが多いのでは?」と見なされがちです。

【税務調査の全手順】事前通知から調査終了までの流れと対応策

税務署から調査の連絡が来ても、大丈夫。これから解説する調査の「流れ」と「やるべきこと」を事前に知っておけば、落ち着いて対応できます。


ステップ1:税務署から、一本の電話がかかってくる

ほとんどの税務調査は、調査日の2〜3週間ほど前に、税務署からの電話連絡で始まります。

この電話で、調査の日時や目的、対象期間(通常3年分)などが伝えられます。ここで最も大切なのは、その場で安易に日程をOKしないこと。

顧問税理士と相談して、改めてこちらからご連絡します」と伝え、担当者の名前や連絡先をしっかり控えましょう。この一言で、数週間の貴重な準備期間を確保できます。

ステップ2:調査当日までに、税理士と作戦会議&書類整理

確保した準備期間は、調査を乗り切るための生命線です。

  • 税理士との作戦会議 すぐに税理士に連絡し、申告内容の弱点がないか、どんな質問が想定されるかをシミュレーションします。
  • 書類の整理 対象となる期間の帳簿、領収書、請求書、契約書、通帳などを、すべて揃えて整理します。
  • (もしあれば)自主的な修正申告 もしこの準備段階でミスを発見したら、調査官に指摘される前に自分から「修正申告」をすれば、罰金(過少申告加算税)が軽くなる可能性があります。

ステップ3:調査当日の流れと「言ってはいけないNGワード」

調査は通常、午前10時頃から1〜2日間行われます。

  • 午前:まずは世間話も交えながら、事業内容についてのヒアリングが行われます。ここでの何気ない会話も、調査の一部です。
  • 午後:準備した帳簿と領収書などを照らし合わせる、本格的な調査が始まります。

調査中の受け答えでは、以下の「NGワード」は絶対に避けましょう。

  • 「税理士に任せているので分かりません」→ 申告の最終責任は社長自身です。
  • 「他の会社もやっています」→ ルール違反の言い訳にはなりません。
  • 「(嘘やごまかし)」→ 最も重い罰金(重加算税)の対象になります。
  • 「(曖昧な答え)」→ 不確かなことは「確認して後日回答します」と伝えましょう。

聞かれたことにだけ、事実を正直に、短く答える。これが鉄則です。

ステップ4:調査終了後、3つの「結末」を待つ


実地調査が終わっても、通常3-6か月ほどは最終結果を待ちます。結末は、主に次の3パターンです。

  1. 申告是認(しんこくぜにん) 「全く問題ありませんでした」という、一番良い結果です。
  2. 修正申告(しゅうせいしんこく) 調査官の指摘に同意し、「間違っていました」と自分から申告をやり直す、最も一般的な決着方法です。
  3. 更正(こうせい) 指摘に納得せず、修正申告もしない場合に、税務署が強制的に税額を決定する処分です。

この一連の流れを頭に入れておくだけで、いざという時の心の余裕が全く違ってくるはずです。

書類分類具体的な書類の例
帳簿関係□ 総勘定元帳 □ 仕訳帳 □ 現金出納帳 □ 預金出納帳
売上・仕入関係□ 請求書(控) □ 納品書(控) □ 見積書 □ 受注書
経費関係□ 請求書 □ 領収書 □ 契約書 □ 議事録(役員会など)
給与関係□ 賃金台帳 □ 源泉徴収簿 □ 扶養控除等(異動)申告書
法人・申告関係□ 確定申告書(控) □ 決算報告書 □ 税務署への各種届出書
資産関係□ 固定資産台帳 □ 棚卸表(在庫の原始記録含む)

【今日からできる】税務調査の不安をなくす、3つの具体的な対策

税務調査は、いつ連絡が来てもおかしくありません。しかし、日頃から正しい準備をしておけば、何も恐れることはありません。


1. 最高の対策は、日々の「当たり前」を積み重ねること

税務調査の一番の守りは、特別なことではありません。

  • 正確な帳簿をつけること
  • その証拠となる書類(領収書など)を、きちんと保管しておくこと

この地道な積み重ねが、「この会社は、しっかりしているな」という調査官からの信頼に繋がります。

2. 調査の確率を下げる「お守り」、「書面添付制度」を活用する

より積極的に調査のリスクを減らす方法として、「書面添付制度」があります。

これは、税理士が「この申告書の内容は、私がプロとして責任を持ってチェックしました」と、国に保証書を提出するような制度です。

<この制度の2大メリット>

  • 税務調査自体が省略されることも

税務署が疑問を持っても、まず税理士に意見を聞くのがルール。そこで疑問が解決すれば、調査そのものがなくなる場合があります。

  • 罰金が免除されることも

もし、その意見聴取でミスが見つかり修正申告しても、本来かかるはずだった罰金(過少申告加算税)が免除されます。

ただし、これは全ての税理士が積極的に使っているわけではないので、「この制度に対応していますか?」と、契約前に確認することが非常に重要です。

3. いざという時に頼れる、「税務調査に強い税理士」を選ぶ

調査の連絡が来てから慌てて探すのではなく、日頃から信頼できるパートナーを見つけておくことが理想です。「税務調査に強い税理士」には、こんな特徴があります。

  • 調査の対応実績が豊富か
  • 交渉力や、法律に基づいた説明能力が高いか
  • 書面添付制度を、きちんと活用しているか

税務調査の対応だけをスポットで依頼した場合の費用は、15万円(個人)〜が目安です。もしもの時の大きな損失を防ぐための、賢い「保険」だと考えるのが良いでしょう。

【まとめ】税務調査は「正しい備え」で、怖くなくなる

税務調査は、誰にでも訪れる可能性がある、ビジネスの「通常業務」です。

しかし、その仕組みやチェックされやすいポイントを正しく知り、日頃からきちんと備えておけば、何も怖がることはありません。

この記事でお伝えした、一番大切なポイントを最後に振り返ります。

  • 税務調査は「運」ではない。 データ分析で、合理的に選ばれている。
  • 調査には「来やすい時期」がある。 法人は秋、個人は春と秋が中心。
  • 一番の対策は「日々の正しい経理」。 丁寧な帳簿と証拠の保管が、何よりの守りになる。
  • 調査の確率を下げる「書面添付制度」も知っておく。
  • 万が一の時は、一人で戦わない。 調査経験が豊富な税理士を、必ず味方につける。

この記事が、あなたの税務調査に対する漠然とした不安を「正しい知識」という安心感に変えるきっかけになれば幸いです。

そして、もしあなたが「日頃から相談できる一番の味方が欲しい」と感じていらっしゃるなら、私たちほまれ税理士法人のことを思い出していただけると嬉しいです。

私たちは、あなたの会社の成長を税務調査という「守り」の面からも、日々の経営という「攻め」の面からも、パートナーとして力強くサポ-トさせていただきます。どうぞお気軽にお声がけください。

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この記事を書いた人

税理士/近畿税理士会所属/税理士登録年2005年/登録番号102807/会計システムの開発エンジニアとしてキャリアをスタート。その後、大阪市内の税理士法人での勤務を経て2005年に税理士として登録し、個人事務所を開業。法人化などを経て、現在はほまれ税理士法人の代表を務める。 「後世に誇れる仕事をする」を理念に、これまで2,000社以上の顧問先を支援。企業のライフステージに合わせた総合的なコンサルティングを提供している。

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