【はじめに】申告後のミス。落ち着いて、正しく対応するために
こんにちは!税理士の井上です。
確定申告の時期が過ぎた頃、「先生、提出した申告書に間違いを見つけまして…」というご相談を受けることがあります。
申告後にご自身で誤りに気づくことは珍しいことではありません。
大切なのはそこから慌てず、適切な手続きを適切なタイミングで行うことです。
手続きには「修正申告」「更正の請求」「訂正申告」があります。
この記事を読めば、そういう時にあなたがご自身の状況に合った最も適切な手続きを迷わず選べるようになります。
一度提出した申告内容を直すこの3つの手続きは、単に名前が違うだけではありません。どの手続きを選ぶかは、「いつ(申告期限の前か後か)」、そして「どんな間違いか(税金が安くなるか、高くなるか)」によって決まり、それぞれペナルティの有無なども大きく異なります。
もし手続きを間違えると余計な手間がかかったり、損をしてしまったりすることもあります。だからこそ、最初にそれぞれの違いをきちんと理解しておくことがとても大切なのです。
申告後のミスに気づいたら?3つの訂正方法、正しい選び方
確定申告が終わった後に申告内容の間違いに気づくことは、誰にでも起こり得ることです。
その訂正方法には、大きく3つの種類があります。どれを選ぶかは、「いつ、どんな間違いに気づいたか」によって決まります。
① 納税額が「増える」訂正 → 『修正申告』
申告期限(3月15日)を過ぎてから、「税金を、本来より少なく申告してしまった」と気づいた場合の手続きです。(例:「売上の一部を、入れ忘れていた」など)
これは、あなた自身が間違いを認め、「すみません、追加で税金を納めます」と、自ら申告をやり直す手続きです。ただし、ペナルティ(加算税など)がかかる可能性があります。
② 納税額が「減る」訂正 → 『更正の請求』
修正申告とは逆に、「税金を、本来より多く払いすぎてしまった」と気づいた場合の手続きです。(例:「使える控除を、申告し忘れていた」など)
これは、税務署に対して「払いすぎたので、返してください」と、お願いする手続きです。そのため、税務署が内容をチェックし、その「お願い」が正しいと認められて初めて、お金が戻ってきます。
この手続きは、申告期限から5年以内に行うことができます。
③ 申告期限の「前」の訂正 → 『訂正申告』
申告期限(3月15日)が来る前に、間違いに気づいた場合。これが、最もシンプルで、簡単な方法です。
難しい手続きは一切なく正しい内容でもう一度、確定申告書を提出し直すだけです。パソコンで言えば、「上書き保存」のようなものです。
期限内なので、ペナルティはもちろんありません。何の心配もいりません。
【比較表】修正申告・更正の請求・訂正申告の違い一覧
これら3つの手続きの違いを一覧表にまとめました。ご自身の状況がどれに当てはまるか、まずはこちらでご確認ください。
| 比較項目 | 訂正申告 | 修正申告 | 更正の請求 |
| 目的 | 申告内容の誤りを訂正 | 納税額が少なすぎた/還付が多すぎた場合に増額 | 納税額が多すぎた/還付が少なすぎた場合に減額を求める |
| タイミング | 法定申告期限内 | 法定申告期限後 | 法定申告期限後 |
| 法的効力 | 最終提出版が正本として受理される | 提出時点で税額が確定する | 税務署の審査・承認を経て税額が確定する |
| ペナルティ | なし | 延滞税、過少申告加算税の可能性あり | なし(ただし承認されない可能性はある) |
| 主な提出書類 | 通常の確定申告書一式 | 修正申告書(第一表・第二表など) | 更正の請求書+証拠書類など |
【最新版】修正申告で、提出が必要な書類
修正申告をするとき、どの書類を準備すれば良いのでしょうか。
税金の申告様式は時々変更されるため、必ず最新の情報を確認しながら準備を進めることが大切です。
全員が、必ず用意する「基本セット」
どんな内容の修正であっても、基本的には、以下の書類が必要です。
1. 申告書第一表・第二表(修正後の、正しい数字で書き直したもの)
ここで一番大切なポイントは、「間違えた部分だけ」を提出するのではないということです。
修正箇所だけでなく、全ての項目を「正しい数字」で埋め直した、完璧な確定申告書をもう一度提出すると覚えておきましょう。
2. 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
税務署の窓口や郵送で提出する場合に、必要になります。
※e-Taxの場合はPDFデータで添付になります。
間違いの内容に応じて、追加で用意する「証拠書類」
最初の確定申告ですでに提出した書類(源泉徴収票の原本など)を、もう一度出す必要はありません。
追加で必要になるのは、あくまで今回の修正に関係する新しい証拠書類だけです。
(追加で必要になる書類の例)
- 新しく見つかった、生命保険料控除などの証明書
- 申告から漏れていた収入が分かる、源泉徴収票や支払調書
- 金額を訂正した、医療費控除の明細書
- 売上や経費の間違いを証明する、請求書や領収書の控え など
【ポイント】2022年分から「第五表」は不要に
以前は修正申告をする際に、「申告書第五表」という修正申告専用の特別な用紙が必要でした。
しかし2022年(令和4年)分以降の確定申告については、この「第五表」が廃止され、通常の申告書(第一表・第二表)だけで手続きが完結するよう、ルールがシンプルになりました。
これは国が進める手続きの簡素化の一環で、第五表に書いていた内容は新しい第一表の中に書き込む欄が設けられています。
この変更により、ネットで「修正申告 やり方」と検索したときに出てくる古い情報(2021年分以前の解説記事)は現在のルールとは違う、ということになります。必ず信頼できる最新の情報を確認するようにしましょう。
【注意】 もし、あなたが2021年(令和3年)分より「前」の年の修正申告をする場合は、昔のルールが適用されるため、これまで通り「第五表」が必要になります。どの年の申告を修正するのか、最初に必ず確認してください。
修正申告書の書き方|手書き・e-Tax別に、手順を解説
必要書類が揃ったら、いよいよ申告書の作成です。 特に、2022年分から新しくなった申告書第一表の「修正申告」欄は、正しく書く必要があります。
手書きで修正申告書を作る場合
まず税務署や国税庁のサイトから、最新の確定申告書用紙を手に入れましょう。
【第一表の書き方:3つのポイント】
- 「これは修正申告です」という、2つの印をつける
① 申告書の一番上(第1表と2表それぞれ)、タイトルの横に、赤ペンで「修正」と書く。 ②「種類」という欄の「修正」の文字を〇で囲む。
- 全ての欄を「正しい数字」で、もう一度ぜんぶ書く
間違えた部分だけを書くのではなく、全ての項目を修正後の正しい数字で埋め直した完璧な申告書を作り直します。
- 【重要】右下の「修正申告」欄に、差額を書く
2022年分から新設された、この欄が一番大切なポイントです。
- (55)番:最初に提出した申告書に書いてある、最終的な税金の額を、そのまま書き写します。(もし、最初の申告が還付だった場合は、数字の前に「△」をつけます)
- (56)番:今回、追加で納めることになる税金の額を書きます。
【第二表の書き方:修正の「理由」を書く】
第二表の「特例適用条文等」という欄に、なぜ修正することになったのか、その理由を簡単に書きます。
(書き方の例)
- 「〇〇社からの売上 50万円の計上漏れ」
- 「配偶者控除の適用誤り」
e-Tax(パソコン)で、修正申告をする場合
1. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」を使うのが、一番かんたん
国税庁のウェブサイトにある、このサービスが一番おすすめです。画面の案内に沿って数字を入れ直すだけで、税金の計算も自動で行ってくれます。
2. 「e-Taxソフト」を使う場合
以前の申告で使ったデータを、もう一度開いて修正します。
① 以前送信したデータを開き、間違っていた部分を正しい数字に直す。 ② 修正が終わったら、「別名で保存」する。 ③ 最後に、修正後のデータをもう一度、送信する。

【提出前】最後の、7つのチェックリスト
- □ 修正する年分は、合っていますか?
- □ 第一表の上部に「修正」と書き、修正欄を〇で囲みましたか?
- □ 全ての欄は、「修正後」の正しい数字になっていますか?
- □ 第一表の右下「修正申告」欄の数字は、合っていますか?
- □ 第二表に、修正の理由を書きましたか?
- □ 追加で必要な証明書などの添付書類は、忘れていませんか?
- □ (郵送の場合)本人確認書類のコピーは、入れましたか?
修正申告のペナルティ|「利息」と「罰金」の2種類を解説
修正申告をする際に、一番気になるのがペナルティですよね。
ペナルティは、大きく分けて2種類あります。納税が遅れたことに対する「利息」としての「延滞税」と、申告額が少なかったこと自体への「罰金」としての「過少申告加算税」です。
利息にあたる「延滞税」
延滞税は、本来の納税期限に遅れてしまったことに対する、文字通りの「延滞利息」です。
一番のポイントは、この利息が「2段階」になっていることです。納期限から2ヶ月以内は安く、それを過ぎると高くなります。
例えば追加で納める税金が30万円で、90日後に納付した場合、延滞税は約2,200円ほどになります。一日でも早くできれば2ヶ月以内に納めることが、負担を軽くするコツです。
※計算後の延滞税が1,000円未満の場合は、支払う必要はありません。
罰金にあたる「過少申告加算税」
これは申告した税額が本来より少なかったこと自体に対するペナルティです。
税率は原則として、追加で納めることになった税額の10%です。
ただし追加で納める税額が非常に大きい場合(当初の申告額や50万円を超えるなど)、そのはみ出した部分については税率が15%に上がります。
※計算後の罰金が5,000円未満の場合は、支払う必要はありません。
これらのルールはただのペナルティではありません。「もし間違いに気づいたらペナルティが軽いうちに一日でも早く正直に修正してくださいね」という、国からのメッセージでもあるのです。
動くタイミングで、ペナルティはゼロになる。「加算税」の賢い知識
修正申告をする際に、一番気になるのがペナルティですよね。
ここで最も大切なのは、あなたが「いつ」行動するかで罰金(過少申告加算税)の重さが大きく変わる、という点です。これは「間違いに気づいたら、正直にそして早く申告してほしい」という国からのメッセージでもあります。
ケース①:税務署から連絡が来る「前」に、自分から修正申告した場合
税務署から調査に関する連絡が一切来る前に、自ら間違いを見つけて修正申告した場合。
この誠実な対応に対して、罰金(過少申告加算税)は一切かかりません(税率0%)。遅れた分の利息(延滞税)はかかりますが、罰金部分は完全に免除される、一番良い結果です。
ケース②:連絡は来たが、調査が始まる「前」に修正申告した場合
税務署から「調査に伺います」という電話があった後でも、実際に調査官が来る前に修正申告をすれば、罰金の税率は原則5%(追加税額が大きい部分は10%)へと、半分に軽くなります。
ケース③:調査で指摘されてから修正申告した場合
調査官に間違いを指摘されてから修正申告をする場合は、原則通りの10%(追加税額が大きい部分は15%)の罰金が課されます。
「わざと」隠した場合の最も重い罰金「重加算税」
もし申告の間違いが「うっかり」ではなく、「意図的に事実を隠したり偽ったりした」と判断された場合。
これまでの罰金(過少申告加算税)に代わって、最も重い「重加算税」が課されます税率は、追加で納める税額に対して35%(無申告の場合は40%)という非常に高いものです。
二重帳簿を作ったり、請求書を改ざんしたりといった悪質な行為がこれにあたります。
【ペナルティ早見表】
| 種類 | どんな時に? | 税率の目安 | どういう性質? | どうすればいい? |
| 延滞税 | 納税が遅れた | 年2.4%〜8.7% | 利息 | 1日でも早く納める |
| 過少申告加算税 | 申告額が少なかった (うっかりミス) | 0% (自主申告) 5% (調査前) 10% (調査後) | 罰金 | 連絡が来る前に、自分から申告する |
| 重加算税 | わざと隠した | 35%〜40% | 重い罰金 | 絶対にしない。疑われたら、すぐに税理士に相談。 |
修正申告は、税理士に頼むべき?依頼するメリットと費用
「修正申告が必要だけど、これって自分でできるのかな…?」
結論から言うと、もし修正内容が単純な計算ミスなどではない、少しでも複雑な場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
税理士に依頼する3つのメリット
1. 正しい申告書で追加の税金を「最小限」に抑える
税理士は、最新の税法に基づき、正確な修正申告書を作成します。
さらに、あなたの申告内容全体をプロの目で見直し、あなたが見逃していた他の控除などを見つけ出します。その結果、支払う税理士費用以上に、トータルの納税額が安くなるケースも、決して珍しくありません。
2. 税務署との面倒なやり取りを、すべて任せられる
税務署とのやり取りは、専門用語が多く精神的にも疲弊します。税理士はあなたの「代理人」として、税務署との全ての連絡や交渉を代行します。
面倒な手続きを専門家に丸投げできるため、あなたは本業に集中でき、心穏やかに過ごすことができます。
3. その後の「税務調査」に発展する可能性を減らす
金額の大きな修正申告は、その後の本格的な税務調査の「きっかけ」になることも。
税理士は、丁寧な申告書の作成を心がけます。万が一、調査になった場合も、あなたの一番の味方として立ち会い、理不尽な指摘から、あなたを守ります。
修正申告を、税理士に頼んだらいくらかかる?
費用は、修正内容の複雑さで変わりますが、
- 簡単な控除の追加など → 5万円〜10万円
- 売上や経費の再計算など、複雑な場合 → 15万円〜
が、一つの目安です。多くの事務所では、事前に無料で見積もりを出してくれます。
【チェックリスト】こんなあなたは、すぐに税理士へ
- □ 修正する金額が大きい
- □ 売上や経費など、判断が難しい項目を修正する
- □ 正直、やり方に自信がない
- □ 税務署から、すでに連絡が来ている
- □ 本業が忙しくて、時間が取れない
まとめ:申告後のミスは、「いつ」「どう直すか」が大切
確定申告は、誰にでも間違いが起こりうる手続きです。大切なのはミスに気づいた時に、迅速かつ正確に対応することです。ポイントを、改めて確認しましょう。
- 税金を多く払う訂正なら「修正申告」 申告期限を過ぎた後に税額を増やす(還付を減らす)手続きです。
- 2022年(令和4年)分からは「第五表」が不要に 申告書第一表に新設された「修正申告」欄に書く、よりシンプルな方法に変わりました。
- ペナルティは、動くタイミングで変わる 税務署から連絡が来る前に自分から申告すれば、罰金(過少申告加算税)はかかりません。
- 不安な時は、専門家を頼るのが一番 複雑な内容や金額が大きい場合は、税理士に相談することで、精神的にも金銭的にも、負担を大きく減らすことができます。
修正申告の手続きやペナルティの計算などで、もし少しでも不安な点があれば、ほまれ税理士法人にお気軽にご相談ください。
あなたの状況をじっくり伺い、最適な解決策を迅速に、一緒に見つけ出します。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお声がけください。

