【税理士が解説】サラリーマンがマイクロ法人を設立する前に知るべきメリット・デメリット

こんにちは!税理士の井上です。

副業収入が順調に伸びてきて、本格的な節税対策を考え始めたサラリーマンの皆さんへ。
インターネット上では、「マイクロ法人を設立すれば、税金や社会保険料が劇的に安くなる」といった情報をよく見かけますよね。しかし、その話を鵜呑みにして安易に法人を設立すると、予想外のコストやリスクに直面し、かえって手取り額が減少する事態に陥りかねません。

この記事では、国税庁の資料や法律・通達といった信頼できる情報に基づき、サラリーマンがマイクロ法人を設立する際の本当のメリット・デメリットをわかりやすく説明します。特に、多くの方が誤解しがちな社会保険の仕組みや、税務調査で指摘されうる「行為計算の否認リスク」といった専門的な論点まで、深く掘り下げていきます。

この記事を読み進めていただくことで、ご自身の状況で本当にマイクロ法人を設立すべきかどうか、客観的に判断できるようになるでしょう。

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目次

マイクロ法人とは?個人事業主との根本的な違い

「マイクロ法人」という言葉をよく耳にしますが、実はこれ、法律で定められた正式な用語ではありません。会社のルールを定めた「会社法」や、税金のルールを定めた「法人税法」のどこを探しても、「マイクロ法人」という言葉は出てこないのです。
法律で定められているのは、あくまで「株式会社」や「合同会社」といった会社の種類だけです。

では、「マイクロ法人」とは何かというと、一般的に「社長が一人、あるいはご家族だけで経営する小さな会社」を指すための通称だとお考えください。副業を会社にする場合、そのほとんどがこのマイクロ法人という形になります。

 まず、マイクロ法人と個人事業主の根本的な違いを理解することが大切です。両者は似ているようで全くの別物で、この違いこそが節税の仕組みの土台になっています。

比較項目個人事業主マイクロ法人(株式会社・合同会社)
法的性質個人個人とは別人格の「法人」
責任の範囲無限責任
(事業の負債は個人資産で返済)
有限責任
(出資額の範囲内での責任)
所得の種類事業所得・不動産所得・雑所得など法人の利益と、そこから受け取る役員報酬(給与所得)
税金の種類所得税・住民税・個人事業税・消費税法人税・法人住民税・法人事業税・消費税
社会保険国民健康保険・国民年金
(従業員5人未満の場合)
健康保険・厚生年金保険
(強制加入)
設立コストほぼ0円(開業届提出のみ)約6万円~25万円
廃業コストほぼ0円(廃業届提出のみ)約8万円~(登記・官報公告費用など)
社会的信用法人より低い傾向個人事業主より高い傾向

一番のポイントは、法人を設立すると、あなた自身とは法律上、まったく別の存在である「法人」が生まれるという点です。個人事業主の場合、事業で出た利益は、そのままあなたの収入になります。一方、マイクロ法人では、事業で出た利益はまず会社のものになり、そこから「役員報酬」という形であなたが給与を受け取る形になります。

このように、「個人と会社のお金をはっきり分ける」という仕組みが、収入を分散することを可能にし、節税の鍵となるのです。ただし、その代わりに、会社としての会計処理や社会保険への加入といった義務も発生します。

個人事業のメリット

1. 開業手続きの簡便さ

個人事業の最大のメリットは、開業手続きの簡便さです。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署に提出するだけで開業でき、法人設立時のような定款作成や公証人の認証、登記申請等の手続きが不要です。

  • 必要書類: 開業届、青色申告承認申請書(青色申告を選択する場合)
  • 費用: 実質無料
  • 期間: 即日〜数日(届出のみで完了)

2. 青色申告特別控除による節税効果

青色申告を選択すると、最大65万円(e-Taxによる電子申告かつ電子帳簿保存を行う場合)の特別控除を受けられます。この控除は、個人事業主にのみ適用される特別な制度です。

65万円控除の要件

①  下記の「55万円控除」の要件に該当していること
②  次のいずれかに該当していること。
イ)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
ロ)園年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)

55万円控除の要件

①  不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
②  これらの所得にかかる取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
③  ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告syを提出すること。

※注意書きについては省略

10万円控除の要件

簡易な記帳と収支内訳書の作成
この控除により、例えば年間所得300万円の場合、所得税・住民税合わせて約15万円の節税効果が期待できます。

3. 赤字の繰越控除(3年間)

個人事業で赤字が生じた場合、青色申告を行っていれば、その赤字を3年間繰り越すことができます。これにより、将来の黒字と相殺して税負担を軽減できるだけでなく、給与所得など他の所得と損益通算することも可能です。

4. 事業専従者給与の活用

青色申告を選択している場合、生計を一にする配偶者や親族を「青色事業専従者」として給与を支払い、必要経費として計上できます。これにより、世帯全体での税負担を最適化できる可能性があります。

5. 確定申告の簡便さ

収入規模が小さい場合、個人事業の会計処理は法人に比べて簡素です。特に副業レベルであれば、市販の会計ソフトやクラウド会計サービスを使って自己申告が比較的容易に行えます。

個人事業のデメリット

1. 高所得時の税負担増

個人事業の最大のデメリットは、所得が増えるほど税率が上がる累進課税制度です。所得税率は最高45%(課税所得4,000万円超)となり、住民税約10%を合わせると最大55%の税負担となります。

一方、法人税率は原則23.2%(資本金1億円以下の中小法人は15%〜)であり、所得が増えるにつれて個人事業と法人との税負担の差は拡大します。

2. 社会保険料負担と扱い

個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入することになりますが、給与所得者と比較して以下の点で不利になります:

  • 国民年金は厚生年金より給付水準が低い
  • 傷病手当金や出産手当金が原則ない
  • 所得に応じて国民健康保険料が上昇する(上限あり)

なお、サラリーマンの副業の場合、本業の社会保険を維持できるため、この点は大きな問題にならないことが多いです。

3. 事業上のリスクに対する個人責任

個人事業主は事業上の債務や法的責任について、無限責任を負います。つまり、事業で発生した負債を返済できない場合、個人の財産を差し押さえられるリスクがあります。

4. 対外的信用度の制約

法人と比較して社会的信用度が低いと見られることがあります。

  • 取引先によっては法人格を求められることがある
  • 銀行融資を受けにくい傾向がある
  • 大型契約や公共案件の受注で不利になることがある

5. 節税対策の限界

法人で可能な以下の節税対策が使えない点もデメリットです。

  • 役員報酬の調整: 法人なら利益に応じて役員報酬を調整できる
  • 退職金制度の活用: 法人なら役員退職金として節税効果のある支給が可能
  • 決算期の選択: 法人は任意の決算月を選べるが、個人は暦年(12月末)固定

6. 資産の区分管理の煩雑さ

個人事業では、プライベートの財産と事業用財産の区別が曖昧になりがちです。

  • 経費計上の判断が難しくなる
  • 税務調査の際に説明が必要になる
  • 事業拡大時の資金管理が複雑化する

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マイクロ法人設立のメリット【サラリーマン特有の視点】

会社員がマイクロ法人を作るメリットは、税金の安さだけではありません。給与をもらっている皆さんだからこそ得られる、特別なメリットがあるんです。

所得分散による所得税・住民税の軽減

一番のメリットは、所得税や住民税の負担を抑えられることです。先述の通り、個人の所得税は収入が増えるほど税率が上がっていきます。一方、会社の税金である法人税は、年間の所得が800万円以下の部分には15%(一定の法人に限る。)という低い税率が適用されます(2025年8月時点)。

具体的には、副業で稼いだお金をすべて個人の収入にするのではなく、一度マイクロ法人に入れます。そして、自分自身には税金が安くなるように少しだけ給与(役員報酬)を支払い、残りの利益は法人税を払った上で会社の中に残しておくのです。

消費税の免税事業者メリット(最大2年間)

個人事業主として副業の売上(課税売上高)¹が年間1,000万円を超えると、その2年後から消費税を納める義務が発生します。しかし、このタイミングでマイクロ法人を設立すると、原則として会社を設立してから最大2年間は消費税の納税義務が免除されます。

これは、会社と個人は法律上、別人格とみなされるため、消費税を納める義務があるか否かの判断も別々に行われるからです。資本金1,000万円未満で設立するなどの条件を満たせば、このメリットを受けられます。

年間1,000万円以上の売上が見込める事業の場合、数十万円から百万円以上のお金が手元に残ることになるため、これは非常に大きなメリットと言えるでしょう。

¹ 課税売上高: 消費税の課税対象となる売上金額から、返品等に係る金額を差し引いた金額を指します。

社会的信用の向上と事業拡大の可能性

法人を設立することで、個人事業主よりも社会的な信用が高まります。会社によっては、個人との取引を制限している場合もあるため、法人化することで取引先の幅が広がる可能性があります。また、銀行などから融資を受ける際も、会社のほうが有利に進むのが一般的です。

ただし、このメリットは良い面ばかりではありません。会社を設立すると、会社の名前や住所、そして社長であるあなたの名前が法務局の登記簿に記載され、誰でも閲覧できる状態になります。これは信用を得る上で大切なことですが、同時に、副業禁止の場合には、本業の会社に副業をしていることがバレるリスクを高める原因にもなることを理解しておく必要があります。

【専門家が徹底解説】マイクロ法人設立のデメリットと税務リスク

社会保険の問題以外にも、マイクロ法人を作るにはコストや税金上のリスクが伴います。
これらをすべて理解した上で、設立するかどうかを判断する必要があります。

設立・運営・廃業にかかるコスト

会社は「作る」「維持する」「やめる」という各段階で、個人事業主とは比べ物にならないほどのお金がかかります。

設立費用

一番安く作れる合同会社でも、定款の印紙代や登録免許税などで、最低でも約6万円の実費がかかります。株式会社の場合は、定款の認証手数料なども含め、最低でも約20万円の実費が必要です。

運営費用

たとえ利益がゼロでも、毎年必ず払う「法人住民税均等割」が約7万円かかります。また、複雑な法人税の申告を税理士に頼む場合は、顧問料や決算料として年間で数十万円の費用が発生します。

廃業費用

会社をたたむ手続きはとても複雑で、お金もかかります。会社の解散や清算にかかる登記費用、官報への公告費用などで、最低でも約8万円の実費が必要です。さらに、専門家に依頼すれば、10万円以上の税理士等への報酬が追加でかかります。

一度会社を作ると、簡単にはやめられない「やめる時のお金(出口コスト)」が発生することは、作る前に必ず知っておくべき大切なデメリットです。

赤字でも払う必要がある法人住民税(均等割)

先述の通り、会社はたとえ赤字であっても、存在しているだけで地方自治体に納める「均等割」という法人住民税が発生します。資本金が1,000万円以下で、従業員が50人以下の会社の場合、東京都23区内なら年間約7万円、他の市町村でも同じくらいの金額がかかります。これは、会社を維持していくための固定費だと考えてください。

複雑な経理処理と決算申告の義務

会社の会計は基本的に、複式簿記というルールに基づいた厳格な経理処理が求められます。年に一度の決算では、貸借対照表や損益計算書といった決算書類を作り、税務署に法人税の申告書を提出する義務があります。これらの作業は専門知識が必要なため、多くの場合、会計ソフトを使ったり、税理士に依頼したりすることが不可欠になり、時間的にもお金の面でも負担が増えてしまいます。

税務調査で指摘される「行為計算の否認リスク」とは

ここからは、専門家でなければお伝えできない、マイクロ法人スキームの根本的なリスクについて解説します。それは、税務署が会社の存在やその取引を認めないと判断する「行為計算の否認」というリスクです。

この判断の根拠となるのが、法人税法132条「同族会社の行為又は計算の否認」という法律です。これは、特定の会社(マイクロ法人はほとんどこれに当てはまります)が、税金の支払いを不当に減らす目的で取引や計算を行ったと認められた場合、税務署長がその取引や計算を無かったことにして、税金をかけられるという、非常に強力な権限です。

「行為計算の否認」と判断されるケースと対策

税務署が「行為計算の否認」=「不当だ」と判断する基準は、その行為に「事業としての合理性」があるかどうかです。言い換えると、「税金を安くすること以外に、その取引や行動を行う明確な理由があるかどうか」が厳しく問われます。

サラリーマンのマイクロ法人では、次のようなケースでリスクが高まります。

  • 会社を作ったことによるメリット(新しい取引先を見つけるなど)が、客観的に見て全くない。
  • 実態として、個人の収入を会社に移すためだけに使われる「ペーパーカンパニー(名ばかりの会社)」だと判断される。

つまり、個人事業とは、別事業であり、取引先が複数、新規取引先の獲得、事業を営んでいる実態が必要となります。

もし税務調査でこのやり方が否認されると、会社の利益はすべて社長であるあなたの個人収入だったと見なされます。その結果、法人税と個人の所得税の差額に加え、さらに重いペナルティ(追徴課税)が課せられることになります。

このリスクを避けるためには、会社に「事業の実態があること」を客観的に証明できるようにしておく必要があります。

リスクを避けるための対策

  • 対策①:明確な事業目的を持つ
    会社の設立書類に書くだけでなく、具体的な事業計画書を作成し、法人としてどのように事業を広げていくのかをはっきりさせましょう
  • 対策②:複数の取引先を持つ
    特定の取引先に頼りすぎず、新しいお客様を探す営業活動を行うなど、独立した会社として活動した実績を作りましょう。
  • 対策③:適切な記録を保管する
    契約書や請求書はもちろん、会社としての重要な決定(取締役会議事録など)の記録をきちんと作成し、保管しておくことで、経営活動が本当に行われていることを示しましょう。

単なる節税目的の箱ではなく、「一個の独立した事業者」として会社を運営するという意識を持つことが、この最大のリスクから身を守る唯一の方法です。

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マイクロ法人設立の手順と費用【2025年最新版・完全ガイド】

マイクロ法人設立を決意した場合、次に考えるべきは「どの種類の会社を設立するか」そして「どのような手順で進めるか」です。

株式会社と合同会社、どちらを選ぶべきか?

マイクロ法人として現実的な選択肢は、「株式会社」「合同会社」の2つです。結論からお伝えすると、特にこだわりがなければ、設立費用や維持費が安い「合同会社」がおすすめです。

比較項目株式会社(KK)合同会社(GK)
設立費用(実費)約20万円~約6万円~
定款認証必要(公証役場にて)不要
役員の任期原則2年(最長10年)※任期ごとに登記必要なし(変更がなければ登記不要)
意思決定株主総会社員の同意(定款で自由に設計可)
社会的信用最も高い株式会社に次いで高い

株式会社は知名度や信用度が高いというメリットがありますが、設立費用が高く、役員の任期ごとに登記費用(約1万円)がかかるなど、維持費も高くなりがちです。

一方、合同会社は設立費用が安く、定款の認証も必要なく、会社の運営を自由に決められるのが特徴です。社長が一人だけのマイクロ法人であれば、合同会社のデメリットはほとんどなく、コスト面での大きなメリットを受けられます。

設立手続きの全ステップ(定款作成から登記完了まで)

会社設立の手続きは、だいたい以下の流れで進みます 。

  1. 基本事項の決定
    商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金等額、決算月などを決めます。
  2. 法人実印の作成
    法務局に登録する、会社の実印を作ります。
  3. 定款の作成
    会社の基本的なルールを定めた定款という書類を作ります。
  4. 定款の認証(株式会社のみ)
    株式会社の場合、作成した定款を公証役場で認証してもらいます。
  5. 資本金の払込み
    設立する人の個人の銀行口座に、資本金を振り込みます。
  6. 登記申請書類の作成
    法務局に提出する設立登記申請書などの書類を作ります。
  7. 法務局へ登記申請
    本店所在地を管轄する法務局に書類を提出します。この日が会社の設立日になります。
  8. 設立後の諸届出
    登記完了後、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所など、法務局とは別に各種の届出を行います。

これらの手続きは自分で行うこともできますが、とても大変で時間がかかります。特に、節税や融資を考えて、事業の目的や決算月を一番良い形に設定するには、専門的な判断が必要です。

設立にかかる法定費用と専門家報酬のすべて

会社設立にかかる費用は、国に支払う法定費用(実費)と、専門家(司法書士・行政書士など)に払う報酬に分かれます。

株式会社の設立費用(目安)

  • 登録免許税:15万円
  • 定款認証手数料:1.5万円~5万円
  • 定款用収入印紙代:4万円(※電子定款の場合は0円)
  • 合計:約20.5万円~ 

合同会社の設立費用(目安)

  • 登録免許税:6万円
  • 定款用収入印紙代:4万円(※電子定款の場合は0円)
  • 合計:約10万円~ 

専門家に依頼する場合、これらの実費に加えて、一般的に5万円から10万円程度の報酬が発生します。ただし、税理士法人によっては、顧問契約を前提に設立手続きの代行手数料を無料にしている場合があります。私たちほまれ税理士法人でも、顧問契約とセットで会社設立をサポートする場合、設立代行費用を弊法人が負担するプランをご用意しています。ご自身で設立するよりもお得になるケースが多いので、ぜひご検討ください。


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ケーススタディ:年収・副業所得別 手取り額比較

言葉だけでは分かりにくいので、具体的な例で見ていきましょう。

【前提条件】

  • 本業の給与:年800万円(社会保険料などを引いた後の手取りは650万円)
  • 40歳未満、独身、東京都在住
  • マイクロ法人の給与(役員報酬):年120万円(月10万円)
  • マイクロ法人の維持費(税理士への費用など):年30万円

副業利益別の税・社会保険料と手取り額の比較

副業利益300万円500万円700万円
【パターンA】個人事業主のまま
所得税・住民税(副業分)約91万円約164万円約246万円
最終手取り額(副業分)約209万円約336万円約454万円
【パターンB】マイクロ法人設立
個人の所得税・住民税(役員報酬分)約7万円約7万円約7万円
法人税等(法人利益分)約27万円約57万円約87万円
社会保険料(増分)約18万円約18万円約18万円
法人維持コスト約30万円約30万円約30万円
最終手取り額(副業分)約218万円約388万円約558万円
手取り額の差(B – A)+9万円+52万円+104万円

※上記の金額はあくまで目安であり、実際の税額は各種控除などによって変わります。このシミュレーションから分かるように、副業の利益が300万円の段階では、法人化のメリットはまだそれほど大きくありません。

しかし、利益が500万円を超えると、会社を作る費用や維持費、社会保険料の増加分を差し引いても、手取り額に数十万円単位の差が生まれます。さらに、利益が700万円にもなれば、その差は100万円を超え、法人化のメリットが非常に大きくなることが見て取れます。

ご自身の状況に近いシミュレーションをご希望の場合は、ぜひ一度、弊法人のような専門家にご相談ください。


併用の具体的メリット

1. 所得分散による総合的な税負担軽減

個人の所得税は累進課税であるため、高額な所得をすべて個人で受け取ると高税率が適用されます。一方、法人税は原則一律の税率です。所得を個人と法人に分散させることで、全体の税負担を軽減できる場合があります。

2. 経費計上の柔軟性の拡大

マイクロ法人では、個人事業では認められにくい経費(福利厚生費等)も計上しやすくなります。例えば、小規模企業共済や社会保険料の事業主負担分なども経費として計上できます。

3. 節税対策の選択肢拡大

個人と法人、それぞれに適した節税対策を組み合わせられます。例えば、法人では役員報酬の調整や、決算期の選択が可能です。一方、個人事業では青色申告特別控除(最大65万円)を活用できます。

併用する際の注意点

1. 個人と法人の取引に関する税務リスク

個人と自分が経営する法人との取引は「関連者間取引」として税務調査の対象になりやすい点に注意が必要です。特に、法人から個人への支払いが過大であったり、法人の経費が不当に膨らんだりしていると認定されると、税務否認のリスクがあります。

2. 事業実態の明確な区分

個人事業と法人事業の区分を明確にしないと、「法人成り」と見なされ、税務上のメリットが失われる可能性があります。それぞれの事業内容、取引先、資産などを明確に区分する必要があります。

3. 二重の事務負担

個人事業と法人の両方を運営することになるため、帳簿作成や確定申告など、事務手続きが二重になります。これにより時間的・経済的コストが増大する点を考慮すべきです。

実務上のポイント

実際に併用スキームを運用する際は、以下の点に留意してください

  • 適切な所得配分:個人と法人の所得バランスを適切に設計し、全体の税負担を最適化します。
  • 取引の透明性確保:個人と法人間の取引は、第三者との取引と同等の条件で行い、適正な対価を設定します。
  • 明確な事業区分:個人事業と法人事業の業務内容、取引先、使用資産を明確に区分し、書面等で整理しておきます。
  • 専門家との連携:税理士等の専門家と連携し、定期的にスキームの適正性を確認することをお勧めします。

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なぜ今、サラリーマンのマイクロ法人設立が注目されるのか?

最近、働き方が多様になり会社員として安定した給与をもらいながら、自分のスキルを活かした副業で高い収入を得る方が増えています。個人で事業所得などで収入が増えた場合、日本の所得税は、収入が増えるほど税率が高くなる「累進課税制度」を採用しており、給与と副業の収入を合わせると、税率が急に上がってしまいます(所得税と住民税などを合わせると、最大で約55%にもなります)。

例えば、会社の給与が800万円の方が、副業で500万円の利益を得た場合、合計の収入金額は1,300万円となり、高い税率が適用されます。

このような状況で、副業の収入を個人の高い累進課税から切り離し、比較的税率が低い法人税の仕組みに移すことで、全体的な税金の負担を減らそうというのが、マイクロ法人を作る一番の目的です。

これは、「高い給与をもらう会社員」と「たくさん稼ぐフリーランス」という、今までの税金の仕組みでは想定されていなかった新しい働き方に対応するための、言わば賢い自己防衛策だと言えるでしょう。ただし、この方法は専門的な知識が必要であり、正しく理解しなければメリットよりもデメリットやリスクが上回る可能性があります。

最大の注意点!サラリーマンとマイクロ法人の社会保険の罠

多くのウェブサイトで、「マイクロ法人を作って社会保険料を安くする」という話を見かけます。しかし、すでに会社で社会保険に入っているサラリーマンには、原則としてこの方法は使えません。ここが、一番誤解されやすく、法人を設立するかどうかの判断を大きく左右する最も重要なポイントです。

結論:サラリーマンは社会保険料を安くできない

個人事業主が法人を設立して、個人と法人の両方から収入を得る「二刀流」の場合、会社の役員報酬を低くすることで社会保険料を抑えることが可能です。しかし、サラリーマンはすでに本業の会社で健康保険や厚生年金保険に加入しています。

この状態でマイクロ法人を作り、自分に役員報酬を支払うと、自身の会社でも社会保険への加入が法律で義務付けられます。その結果、本業の会社とマイクロ法人の両方で社会保険に入ることになり、保険料の負担はかえって増えてしまうのです。 節約になるどころか、むしろ出費が増えてしまう可能性があります。

社会保険の二重加入義務と「二以上事業所勤務届」の手続き

健康保険法や厚生年金保険法という法律では、会社は社員が1人でもいれば、社会保険に必ず入らなければならないと定められています。つまり、サラリーマンが社長1人のマイクロ法人を作り、たとえ月に1万円でも給与(役員報酬)を受け取れば、その法人でも社会保険に加入する義務が生じます。

そして、2つの会社で社会保険に入ることになった場合、サラリーマン本人が年金事務所へ「二以上事業所勤務届」という書類を提出しなければなりません。この書類は、どちらの会社をメイン(保険証の発行元など)にするかを選び、社会保険料を正しく計算するために必ず必要な手続きです。

保険料の決定方法:本業と副業の報酬合算と按分計算の仕組み

社会保険に二重加入した場合、保険料はそれぞれの会社で別々に計算されるわけではありません。その仕組みは以下の通りです。

1. 報酬の合算
本業の会社の給与(標準報酬月額³)と、マイクロ法人の給与(標準報酬月額)を合計します。

2. 保険料の決定
合計した報酬額に対応する、一つの標準報酬月額が決まります。この新しい標準報酬月額に基づいて、支払うべき社会保険料の総額が計算されます。

3. 保険料の按分(あんぶん)
計算された保険料の合計額を、それぞれの会社の給与の金額の割合に応じて分け合い、各社が納める保険料の金額が決まります。

ここに、多くのサラリーマンが見落としてしまう、社会保険の仕組み上の「落とし穴」があります。それは、年金事務所から本業の会社へ、分け合った後の新しい保険料額の通知書が送られてしまう、という点です。

給与の計算を担当している人は、給与は変わらないのに保険料が変わった通知を受け取るため、ほぼ確実にあなたが他の会社からも給与をもらっていることを知ってしまいます。これが、マイクロ法人設立が会社にバレる一番の原因です。

³ 標準報酬月額: 社会保険料の計算を簡単にするために、毎月の給与などの報酬をキリのいい金額で区切ったものです。

設立判断のボーダーラインは?所得別の詳細シミュレーション

では、具体的にどのくらいの収入があれば、マイクロ法人を作ることを検討する価値があるのでしょうか。明確な基準はありませんが、一般的に2つの判断基準が考えられます。

判断基準①:副業の利益が500万円を超えたら

一つの目安は、副業の利益(売上から経費を引いた金額)が年間で500万円を安定して超えるようになった時です。このくらいの収入になると、個人の所得税や住民税の税率が会社の税率を大きく上回るため、所得を分散させることによる節税のメリットが、会社を作る費用や維持費を上回る可能性が高くなります。

ただし、これはあくまで一般的な目安であり、本業の給与の金額やご家族の状況によって、最適なバランスは異なります。

判断基準②:課税売上高が1,000万円を超えた事業年度の翌々事業年度

もう一つの明確なタイミングは、個人事業主としての消費税の課税売上高が1,000万円を超えたときです。先述の通り、このままでは2年後に消費税を納める義務が発生します。

ここで新しく会社を設立することで、さらに最大2年間、消費税を払わなくて済む期間を作ることができます。そのため、このタイミングは法人化を積極的に検討すべき時だと言えるでしょう。

会社にバレずにマイクロ法人を運営するための実践的注意点

副業が禁止されていたり、報告する義務があったりする会社に勤めている場合、「どうしたら会社にバレずに運営できるか」は非常に重要な問題です。ここでは、会社に知られるリスクを最小限に抑えるための注意点をお話しします。

住民税の通知から発覚するケースと「普通徴収」の重要性

マイクロ法人から受け取る役員報酬にかかる住民税の支払い方法が「特別徴収」になっていると、本業の会社に、本来の給与ではありえないほど高い住民税額の通知が届いてしまいます。これにより、あなたが他に収入を得ていることがバレてしまうのです。

この問題を避けるためには、確定申告をする際に、住民税の支払い方法を「自分で納める(普通徴収)」にすることです。こうすれば、マイクロ法人分の住民税の納付書が自宅に届くようになり、本業の会社を経由せずに自分で納税できます。

社会保険手続きによる発覚リスクとその対策

先述の通り、社会保険の手続きは、会社に副業がバレてしまう最も避けにくい原因です。「二以上事業所勤務届」を出すと、年金事務所から本業の会社に保険料が変わったという通知が届くので、バレてしまうのは避けられないと考えてください。

法人情報公開(登記・Webサイト)で注意すべき点

法務局に登録された会社の情報は、公開されているため誰でも手に入れられます。自宅を会社の所在地にすると、あなたの住所と名前がセットで公開されてしまいます。これを避けるためには、バーチャルオフィスを借りて、そこを会社の所在地として登録するのが有効な対策です。月々数千円の費用はかかりますが、プライバシーを守るために強くおすすめします。

また、会社のウェブサイトなどに代表者名を載せる際は、本名ではなく名字だけにするなど、配慮することも有効な方法です。 


 結論:サラリーマンのマイクロ法人設立は原則お勧めしない

結論から申し上げると、一般的なサラリーマンが副業目的でマイクロ法人を設立することは、多くの場合メリットよりもデメリットの方が大きいため、お勧めできません。その理由は、以下で詳述する法的・税務的な負担とリスクにあります。

仮に設立を検討する場合の理由と実態

とはいえ、特定の状況下では法人化が有効な場合もあります。マイクロ法人設立を検討する一般的な理由と、その実態を検証します。

1. スケールメリット(信頼性の向上)

理由

  • 法人名義での取引は、個人事業主に比べて信用力が向上し、大口契約の獲得や取引条件の改善に寄与する場合があります。

実態

  • 法人格の取得による信用力向上は一定程度認められますが、実績のない新設法人の場合、その効果は限定的です
  • 法人であっても、実質的に個人事業と変わらない小規模事業の場合、取引先の与信判断において大きな差異はないケースが多いです
  • 法人設立に伴う登記費用(約20~25万円)や維持費用と比較して、信用力向上の経済的メリットが上回るかは慎重な検討が必要です

2. 所得分散による税負担の最適化

理由

  • 本業の給与所得に加えて副業収入がある場合、すべてを個人の所得とすると累進課税により税率が上昇します。法人を設立して所得を分散させることで、全体の税負担を抑制できる可能性があります。

実態

  • 所得分散による節税効果は、副業収入が相当額(目安として年間300万円以上)ある場合に初めて検討の余地が生じます
  • 法人税(実効税率約25%)と所得税・住民税の累進税率を比較検討する必要があります
  • 法人設立・維持コストや社会保険料の事業主負担なども考慮すると、単純な税率比較だけでは判断できません
  • 税務調査リスクも高まるため、明確な事業実態と適正な会計処理が不可欠です

3. 利益の「貯金箱」としての活用

理由

  • 法人内に利益を留保することで、一時的な税負担を繰り延べ、将来の事業拡大や投資に備えることができます。

実態

  • 法人に利益を留保することは可能ですが、同族会社の場合、過剰な内部留保には「留保金課税」が適用される可能性があります
  • 利益剰余金を将来の事業展開のために活用する具体的な計画がない場合、単なる税負担の繰延べとみなされるリスクがあります
  • 役員報酬や配当を受け取らず過度な内部留保を行うと、「法人成り」の実態がないとして税務当局から否認される可能性もあります

マイクロ法人運用の実務的負担

マイクロ法人を運用する際には、以下のような実務的負担が生じます。

  • 法定書類の作成・提出義務決算書類の作成・提出法人税申告書、消費税申告書、地方税申告書の提出法定調書(給与支払報告書等)の作成・提出登記事項の変更手続き
  • 会計・経理業務の負担複式簿記による帳簿作成(個人の青色申告よりも複雑)月次試算表の作成税理士費用の発生(年間20〜40万円程度)
  • 社会保険・労働保険の手続き代表取締役としての社会保険加入義務(場合により二重加入)労働保険の手続き年金事務所・労働基準監督署との対応

サラリーマンのマイクロ法人設立をお勧めできない理由

以上を踏まえ、サラリーマンがマイクロ法人を設立すべきではない主な理由は

  • コスト面での不利益:設立・維持コストが副業収入に対して過大になりやすい
  • 時間的・精神的負担:本業に加えて法人運営の事務負担が生じる
  • 税務調査リスク:個人と法人の取引は関連者間取引として税務調査の対象になりやすい
  • メリットの限定性:多くの場合、個人事業主として青色申告を行う方が簡便かつ有利

代替案:個人事業(青色申告)の活用

サラリーマンの副業形態としては、多くの場合、個人事業主として青色申告を行う方が合理的です。

  • 青色申告特別控除(最大65万円)の活用が可能^
  • 開業届・青色申告承認申請書の提出のみで開始可能
  • 比較的簡便な会計処理(単式簿記でも可能なケース有り)
  • 節税効果と事務負担のバランスが良好

まとめ

サラリーマンがマイクロ法人を設立することは、特定のケース(高額な副業収入がある場合や、明確な事業拡大計画がある場合など)を除き、一般的にはお勧めできません。多くの場合、個人事業主として青色申告を行うことが、税務上も実務上も合理的な選択となります。

法人設立を検討する場合は、単なる税負担の軽減だけでなく、事業の将来性や成長計画を含めた総合的な視点からの判断が重要です。また、必ず税理士等の専門家に相談し、ご自身の状況に応じた最適な選択を行うことをお勧めします。

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(Q&A)サラリーマンのマイクロ法人に関するよくある質問

役員報酬はいくらに設定すべきですか?

最適な役員報酬の金額に絶対の正解はありません。個人の所得税や住民税、社会保険料の負担と、会社の税金や社会保険料の負担が最もバランス良く抑えられるポイントを、シミュレーションを通じて探す必要があります。一般的には、社会保険料の負担が重くなりすぎないように、年間100万円から200万円程度で設定するケースが多いです。

注意点として、役員報酬は原則として、事業年度を通して毎月同じ金額でなければ、会社の経費として認められません(定期同額給与) 。金額を変更できるのは、原則として期首から3か月以内の年1回のみです。会社の業績に合わせて柔軟に金額を変えることはできないため、慎重な資金計画を立てることが求められます。

家族を役員にすることはできますか?

はい、可能です。配偶者などを役員にして報酬を支払えば、さらに所得を分散させることができます。
ただし、その家族が実際に役員として仕事をしている必要があります。名前だけの役員に給与を払うと、税務調査で認められないリスクが非常に高くなるので注意が必要です。仕事の内容に見合った、世間一般で妥当だと思われる金額の報酬を設定しなければなりません。

融資は受けられますか?

はい、会社として融資を受けることは可能です。特に、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などは、新しく事業を始める会社にとって心強い味方になります。

個人事業主よりも会社のほうが、事業計画が信頼できると判断され、融資の審査で有利になる場合があります。事業をさらに大きくしたいと考える上で、法人化は資金を調達する方法を広げる一つの手段になり得ます。


まとめ:マイクロ法人は「賢い選択」か「危険な賭け」か

この記事でお話しした通り、会社員の皆さんがマイクロ法人を設立することは、副業で得た収入が増えてきた方にとって、手取り額を増やす可能性を秘めた強力な選択肢です。

収入を分散させて税金を安くしたり、消費税を払わなくて済んだりといった大きなメリットがある一方で、無視できないデメリットやリスクも伴います。

  • 社会保険料の節約はできず、かえって負担が増える
  • 社会保険の手続きによって、本業の会社に副業がバレるリスクが非常に高い
  • 会社を作る、維持する、やめるのに、かなりの費用と手間がかかる
  • 事業の実態がないと、税務署から「不当な節税」と判断され、「行為計算の否認」を受けるリスクがあります。

こうした複雑な要素をすべて一人で判断し、最適な決断を下すのはとても難しいことです。どのタイミングで、どんな形態の会社を作り、給与(役員報酬)をいくらに設定するのがベストなのか。その答えは、皆さんの年収や副業の状況、家族構成、そして将来の目標によってまったく違います。

マイクロ法人の設立は、思いつきでやっていい単純な節税テクニックではありません。皆さんの資産づくりを左右する、大切な経営判断です。後悔のない選択をするためにも、まずは一度、私たちのような会社設立と税務の専門家にご相談ください。皆さんの状況を丁寧に伺い、メリットとデメリットを客観的にシミュレーションした上で、最も良い方法をご提案します。


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この記事を書いた人

税理士/近畿税理士会所属/税理士登録年2005年/登録番号102807/会計システムの開発エンジニアとしてキャリアをスタート。その後、大阪市内の税理士法人での勤務を経て2005年に税理士として登録し、個人事務所を開業。法人化などを経て、現在はほまれ税理士法人の代表を務める。 「後世に誇れる仕事をする」を理念に、これまで2,000社以上の顧問先を支援。企業のライフステージに合わせた総合的なコンサルティングを提供している。

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