【税理士が解説】会社設立の法的な流れと、失敗しないための重要ポイント

「法人成りを考え始めたんですけど、何が何だかさっぱりで…」

こんにちは!税理士の井上です。

最近、大きな決断を前に相談に来られる個人事業主の方が、とても増えています。その気持ち、よく分かります。

そこでこの記事では、会社設立の「やるべきこと」とその「順番」を、シンプルに整理しました。

難しい専門用語は使わずに、「ここだけは押さえて!」「こう考えれば失敗しない」という実践的なポイントだけを、分かりやすくお伝えします。

会社設立は、ただ書類を提出するだけの事務作業ではありません。資本金や決算月など、最初に決めた一つひとつのことが、後々の税金の額や、銀行からの信用に大きく影響することもあります。

ご安心ください。税理士の専門知識と経験を基に、単なる手続きの順番だけでなく、「なぜ、そうした方がトクなのか?」「どの選択が、将来の成長につながるのか?」という、税理士ならではの視点を交えて解説していきます。

この記事を最後まで読めば、会社設立の全体像が見えて「これなら、自分でもできる!」と自信を持って、最初の一歩を踏み出せるようになっていることをお約束します。

目次

会社設立前に決めるべき最重要事項

会社設立は、ただ登記書類を作るだけではありません。最初に決める一つひとつの項目が、あなたの会社の「土台」になります。

後から変更するのが大変なものも多いので、「なぜ、そう決めるべきなのか」という理由と一緒に説明します。

①【最初の選択】会社形態

「株式会社」と「合同会社」、どっちにする?

会社の種類は色々ありますが、ほとんどの場合、この2つのどちらかを選ぶことになります。設立費用だけでなく、あなたのビジネスの将来像に合わせて、慎重に選びましょう。

株式会社は、こんな人におすすめ!

→「信用力」を重視し、将来、外部から資金調達したい、ホールディングスを組みたい人

株式会社の最大の強みは、その社会的な信用度の高さです。将来的に投資家から出資を受けたり、大きな会社と取引したりするなら、株式会社が断然有利。設立費用は合同会社より少し高くなりますが、その分、しっかりとした会社という印象を与えられます。

【豆知識】株式会社では、お金を出す人(株主)と、経営する人(取締役)を分けることができます。これを「所有と経営の分離」と言います。

合同会社は、こんな人におすすめ!

→ コストを抑え、スピーディーに、自由な経営をしたい人

合同会社の魅力は、何と言っても「安く、早く、自由」なこと。設立費用が株式会社より10万円以上安く済むこともあります。また、経営のルールも比較的自由に決められます。気の合う仲間と、身軽にビジネスを始めたい場合に最適な形です。

短期的なコストだけでなく、長期的な視点で判断を

「設立費用が安いから」という理由だけで合同会社を選ぶのは、少し待ってください。

もし3年後に資金調達が必要になったとき、「株式会社にしておけばスムーズだった…」と後悔するかもしれません。あなたの5年後、10年後の姿から逆算して、どちらの形態が最適か、じっくり考えましょう。

株式会社 or 合同会社徹底比較

項目株式会社合同会社税理士の補足
設立費用(目安)約20万円~約6万円~電子定款なら、どちらも印紙代4万円が節約できます。
定款認証必要(公証役場)不要合同会社の方がスピーディーに設立できる一番の理由です。
社会的な信用度高い 株式会社よりは低い昔ながらの会社や銀行は、やはり「株式会社」の名前を好む傾向にあります。
外部からの資金調達しやすい(株式の発行)難しい(手続きが複雑)投資家など、外部から出資を募るなら株式会社一択です。
役員の任期最長10年(再任手続きが必要)任期なし株式会社は定期的な役員変更登記が必要です。
利益の分配出資額に応じて定款で自由に決められる「Aさんは頑張ったから多めに」といった、貢献度での分配も可能です。可能です。
最終的な意思決定株主総会社員総会(出資者のこと)合同会社は社長=オーナーなので、物事をスピーディーに決めやすいのが特徴です。

②【二番目の選択】資本金はいくらにする?

税金と信用度のベストなバランス

資本金は、会社の「体力」と「信用度」を、社外に対して公的に示す、最初の数字です。法律上は1円からでも会社を作れますが、税金の額や銀行口座の開設にも影響するため、しっかり考え抜いて決める必要があります。

【重要】節税の分かれ道、「資本金1,000万円」という境界線

まず、絶対に知っておきたいのが、この「1,000万円」という境界線です。資本金を1,000万円未満にすると、設立から最大2年間、消費税を納める義務が免除される、という非常に大きなメリットがあります。

また、会社が必ず払う税金の一つ「法人住民税の均等割」も、資本金が1,000万円以下だと安くなります。

ただし、安すぎる資本金は信用の証にならない

一方で、資本金は会社の「信用」そのもの。1円や数万円など、あまりに少額だと「この会社、本気で事業をやる気があるのかな?」と看做され、銀行で法人口座を作る際に、断られてしまうケースが実際に多くあります。

※2025年8月現在、新規法人の金融機関での法人口座開設に関しては審査が非常に厳しくなっており、資本金が多くても口座開設を断られることがあります。

事業に必要な「許認可」の条件もチェック

さらに、建設業や派遣業など、特定の事業を始めるには、法律で最低資本金額が決められている場合があります。

【結論】じゃあ、いくらにすればいい?

これらをすべて考えると、資本金の決め方の基本は「①許認可の条件をクリアし、②銀行にも信用される最低限の金額で、③かつ1,000万円未満に抑える」ことになります。

実務上は、100万円〜300万円で設立する方が多いです。

一つのリアルな目安として、「会社の売上がゼロの状態でも、3ヶ月〜半年くらいは持つ運転資金」を資本金にする、という考え方をおすすめします。この考え方であれば、事業の安定性と、外部からの信用性の両方をバランス良く保つことができます。

③【三番目の選択】決算月はいつにする?

「税金と仕事の効率を考える」賢い決め方

会社の決算月は、設立日から1年以内なら、自由に決めることができます。「みんなやっているから」と、なんとなく3月決算にするのはもったいないです。あなたの会社にとって一番おトクで、効率的な月を、しっかりと考えて選びましょう。

【節税の重要ポイント】消費税の免除期間を、できるだけ長くする

資本金1,000万円未満の会社は原則、設立から2期分の消費税が免除されます。このメリットを最大限に活かすコツは、最初の事業年度(第1期)を、できるだけ長くすることです。

例えば、4月2日に会社を作り、決算月を翌年3月にすれば、第1期がほぼ1年になります。これで、約2年間の免税期間をフル活用できます。 逆に、12月1日に設立して決算月を12月にすると、第1期がたった1ヶ月で終わってしまい、免税期間が1年ちょっとに短くなってしまうのです。

仕事の効率を考える2つのヒント

  1. 会社の繁忙期を避ける 

会社のピークと、決算・申告の忙しさが重ならないように。比較的ゆとりのある月を決算月にするのが、賢い選択です。

  1. 資金に余裕がある月を選ぶ 

税金の支払いは、決算月から2ヶ月後です。お金の入金が多い時期に納税タイミングが来るように設定すると、資金繰りが楽になります。

④【四番目の選択】役員報酬の決め方

社長の給料は、なぜ自由に変えられない?

会社を作ったばかりの社長が注意すべきポイントの中でも、特にご自身の給料である「役員報酬」のルールは、多くの方が最初につまずきやすい点と言えます。

従業員への給料とは違い、社長の給料は、法律で決められたルールを守らないと、会社の経費として認められません。「利益が出たから、今月だけ自分の給料をアップしよう」といった変更は、実はNGなのです。

【経費にするための合言葉、「定期同額給与」】

社長の給料を経費として認めてもらうには、原則として「定期同額給与」というルールを守る必要があります。

これは、その名の通り「毎月同じ時期」に「同じ金額」を支払う給料のこと。そして、最も重要なのが「一度決めたら、その事業年度中は変えられない」という点。金額の変更は、事業年度が始まってから3ヶ月以内に一度だけ可能です。

【ルールを破ると「二重課税」のペナルティ】

もし、このルールを破って年の途中で給料を上げてしまうと、そのはみ出した部分の金額は、会社の経費として認められません。

すると、どうなるでしょうか。

  1. 経費にならなかったので、会社はその分「法人税」を払う。
  2. 社長個人は、給料の全額に対して「所得税」を払う。

…というように、一つの給料に対して、会社と個人の両方で税金がかかる「二重課税」の状態になってしまうのです。これは、社長が自分の給料を操作して、会社の利益を不当に減らすのを防ぐためのルールです。そのため、役員報酬は自由にコロコロ変えられないのです。

会社設立から3ヶ月以内に、無理のない、適切な役員報酬の額を決めることが、二重課税を防ぐ、社長の最初の大切な仕事です。

【株式会社】設立手続きの全ステップを、流れに沿って解説

株式会社の設立は準備から完了まで、だいたい3週間〜1ヶ月が目安です。 一つひとつのステップを分かりやすく解説していきます。

Step 1〜3:まずは土台の準備から

①基本事項の決定 

会社の名前(商号)や事業内容、資本金額など、会社の憲法となる基本ルールを決めます。

②法人印鑑の作成 

会社の実印・銀行印・角印(認印)の3本セットを作るのが一般的。特に会社実印は、法務局への登録に必須です。

③関係者の印鑑証明書を集める 

会社の発起人(最初の出資者)と、役員になる人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)が必要です。

Step 4〜5:「会社のルールブック」作りと、その認証

④定款(ていかん)の作成 

step1で決めた会社の最も重要なルールを記載した「定款」を作ります。

➄定款の認証 作った定款が、正式なものであると「公証役場」で証明してもらう手続きです。

【税理士からのワンポイント・アドバイス】

この時、「電子定款」で認証を受けるのが断然おトクです。紙の定款で必要な収入印紙代4万円が不要になります。専門家に依頼すれば、この電子定款に対応しているため、ご自身で手続きするより安く済むこともあります。

Step 6:資本金を自分の口座に振り込む

⑥定款の認証が終わったら、発起人代表の個人口座に、決めた資本金を振り込みます。(この時点では、まだ会社名義の口座は作れないため、個人口座への振込みになります。) 通帳の該当ページをコピーし、「確かにお金が振り込まれました」という「払込証明書」を作成します。

Step 7〜9:法務局へ「会社設立」の申請

➆登記書類の準備

設立登記申請書や定款、役員の就任承諾書など、法務局に提出するたくさんの書類を準備します。

⑧法務局へ登記申請

書類一式を、会社の本店がある地域の法務局へ提出します。この申請日が、あなたの「会社設立日」になります。

➈登記完了!証明書を取得 

申請から1〜2週間で登記が完了。会社の「登記簿謄本」と「履歴事項全部証明書」と「印鑑証明書」が取得できるようになります。

Step 10:設立後に待っている、役所への届け出

⑩登記が完了し、会社が生まれたら、税務署や年金事務所など、様々な役所への届け出が待っています。これを忘れると、青色申告が使えなくなるなどのペナルティもあるので、スピーディーに進めましょう。

【合同会社】設立手続きはもっとシンプル!全8ステップを解説

合同会社の設立も、大まかな流れは株式会社と同じです。ですが、手続きがいくつか省略されているため、よりスピーディーに安く会社を作ることができます。一番の違いはどこなのかステップを追いながら見ていきましょう。

Step 1〜3:基本の準備

会社の基本事項を決め、法人印鑑を作り、関係者(出資者である社員)の印鑑証明書を集めます。ここまでは株式会社とほぼ同じです。

Step 4:定款の作成

会社のルールブックである「定款」を作ります。(紙の定款だと収入印紙代4万円がかかるので、電子定款がおすすめです)

★株式会社との一番の違い:公証役場での「定款認証」が不要! 株式会社で必須だった、このステップが丸ごと不要です。これが、時間も費用も節約できる最大の理由です。

Step 5:資本金の払込み

株式会社と同じように、出資者(社員)の代表の個人口座に資本金を振り込みます。

Step 6〜8:法務局への登記申請と、その後の手続き

登記書類を準備し、法務局へ申請します。登記が完了すれば、会社の「登記簿謄本」などが取得可能に。ここからの流れも、株式会社と基本は同じです。

【ポイント】

合同会社の登録免許税は最低6万円から。株式会社(最低15万円)と比べて、ここでもコストを抑えられます。

このように、合同会社は「安さ」と「速さ」が大きな魅力です。

しかしその代わり、株式会社ほどの「信用力」は得にくいという側面も忘れてはいけません。あなたの事業の将来を考えたとき、本当にこの「身軽さ」がメリットになるのか。もう一度、じっくり考えてみましょう。

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会社設立後に「必ず」やるべき手続き総まとめ

登記が完了し会社が誕生しても、まだ安心はできません。事業をスムーズに始めるために、様々な役所への届け出が待っています。特に税金に関する届け出は、期限を一日でも過ぎると、大きな節税のチャンスを逃すこともあるので要注意です。

税務署への届け出

まず、税務署に提出すべき主な書類は、次の通りです。

【設立後の税務署提出書類 チェックリスト】

設立後の税務署提出書類チェックリスト

書類名提出期限どんな書類?なぜ大切?
法人設立届出書設立後2ヶ月以内 会社が設立されたことを税務署に知らせる基本の届出。すべての手続きの前提となります。
青色申告の承認申請書設立後3ヶ月以内 or 第1期終了日の早い方最重要。 欠損金(赤字)の10年間繰越控除や、30万円未満の資産の一括経費化など、絶大な節税メリットを受けるために必須。提出が遅れると初年度は適用不可となり、大きな損失に繋がります。
給与支払事務所等の開設届出書開設後1ヶ月以内役員報酬や従業員給与を支払う場合に提出。これにより税務署から源泉所得税の納付書が送付されます。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書適用を受けたい月の前月末まで源泉所得税の納付は原則毎月。ただし従業員が常時10人未満の場合、源泉所得税の納付を毎月から年2回(7月と1月)にまとめられる特例。事務負担を大幅に軽減できます。
減価償却資産の償却方法の届出書第1期の確定申告期限まで資産の減価償却方法を届け出る書類。届出がない場合は「定率法」(建物などは「定額法」)が適用されます。

特に「青色申告の承認申請書」は、絶対に忘れてはいけません。多くの会社は初年度に赤字になりますが、青色申告であればその赤字を翌年以降の黒字と相殺して、将来の税金を減らすことができます。この申請を忘れると、赤字を繰り越して相殺することができなくなるため、本来払わなくてよかったはずの税金を支払うことになってしまいます。

都道府県・市町村への届出も忘れずに

税務署(国)とは別に、事業所がある都道府県と市町村(地方)にも「会社ができましたよ」という届け出が必要です。これは、法人住民税などの地方税を納めるために必要な手続きです。

社会保険・労働保険の手続き

会社を作ると、社長一人の会社でも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が法律で義務付けられています。

  • 年金事務所:設立から5日以内に「新規適用届」を提出。
  • 労働基準監督署・ハローワーク:従業員を一人でも雇った場合に、それぞれ10日以内に届け出が必要。

これらの手続きは提出期限がとても短く、専門知識も必要です。社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談しながら進めるのが安心でしょう。

会社の「銀行口座開設」と「創業融資」の準備

登記が完了して会社の登記簿謄本が手に入ったら、すぐに法人口座の開設手続きに進みましょう。最近は、マネーロンダリング対策などで審査が厳しくなっており、昔より口座開設のハードルは上がっています。

審査を通るコツは「私たちは、きちんと事業をしていますよ」と、会社の信頼性を示すこと。具体的には、

  • 会社のホームページ
  • バーチャルオフィスではない、実際の事務所
  • 事業計画に見合った、ある程度の資本金

などが評価のポイントになります。一般的に、ネット銀行の方がメガバンクなどより柔軟かつスピーディーに対応してくれる傾向にあります。


また、自己資金だけでは事業資金が足りない場合、日本政策金融公庫などを活用した創業融資も検討しましょう。

融資審査で何よりも見られるのが「事業計画書」です。「この事業は将来性がある」「これだけ儲かる見込みだ」ということを客観的なデータでしっかり説明する必要があります。

私たちほまれ税理士法人は、この事業計画書作り、特に金融機関が納得する信頼性の高い数字の計画を立てるお手伝いができます。創業融資をうまく活用できるかどうかで、事業のスタートダッシュは大きく変わりますので、ぜひご相談ください。

 会社設立を専門家に頼むと、いくらかかる?自分でするより、実はトクする理由

会社設立の手続きは、もちろん自分一人でもできます。しかし、「時間」「費用」などの点で、専門家に任せる方が実は大きなメリットがあるのです。

自分でやるより、専門家に頼む方が「安い」ことも

「専門家に頼むと高い」と思われがちですが、実はそうとは限りません。

株式会社の場合、自分で紙の定款を作ると、印紙代4万円を含めて約24万円の費用がかかります。一方、私たちのような専門家は、印紙代が不要な「電子定款」を使えるため、この4万円が丸ごと節約できます。

さらに、設立後の顧問契約とセットなら、設立手続きの手数料を「実質0円」にしている事務所も少なくありません。結果として専門家に頼んだ方が、トータルの費用が安くなるケースは多いのです。

「見えないコスト」も忘れずに

そして最も大切なのが「時間」というコストです。慣れない書類作成や役所とのやり取りに費やす時間は数十時間にのぼります。「ビジネスの準備」という、社長本来の仕事の時間に充てることできます。その価値はとても大きいと言えるでしょう。

【比較表】自分で設立 or 専門家に依頼

項目自分で設立(紙定款の場合)専門家(税理士法人)に依頼
法定費用(株式会社)約24.2万円約20.2万円(印紙代4万円不要)
専門家手数料0円実質0円~(顧問契約セットの場合)
トータル費用約24.2万円約20.2万円~
時間・手間数十時間以上打ち合わせ程度
設立の質・リスク書類のミスや、税金で損をする設定にしてしまうリスクも最適な会社設計ができ、手続きも正確で安心
結論コストも時間もかかり、失敗のリスクもあるコストを抑え、時間を節約し、安全・確実

税理士に相談する最大のメリット:設立時から始める「未来の節税」

会社設立を税理士に依頼する一番のメリットは、単なる手続き代行ではなく、会社設立という一番最初の段階から、未来の税金まで考えた会社設計ができる点にあります。

これまで見てきたように、

  • 資本金を999万円にするか、1,000万円にするか
  • 会社の設立日をいつにするか
  • 社長の給料(役員報酬)をいくらにするか

といった設立時の選択一つで、将来の納税額が数百万円単位で変わってしまうことさえあるのです。そして、一度決めた会社の土台を後から変更するのは本当に大変です。

会社設立は、まさに事業という家を建てる「基礎工事」そのものです。目先の費用だけで判断して歪んだ土台を作ってしまうと、後からどんなに頑張ってもその家は傾いてしまうかもしれません。

私たち税理士の役目は、お客様の夢や計画をしっかりとお伺いし、最適な会社の「設計図」を一緒に描くこと。そして、税金のメリットを最大限に活かせる、頑丈で、将来性のある土台を共に作り上げることです。

これが、設立時から専門家とタッグを組むことの本当の価値だと、私たちは考えています。

もし、あなたがそんな「未来志向のパートナー」を求めているなら、ぜひ私たち、ほまれ税理士法人にご相談ください。設立時はもちろん、その後の継続的な節税対策まで、あなたの会社の成長を全力でサポートします。

 まとめ:成功する会社設立は「準備」で決まる

会社設立は、ゴールではなく、あなたのビジネスの未来を左右する大切な「スタート」です。
そして成功するスタートを切れるかどうかは、手続きを始める前の「準備」で、そのほとんどが決まります。どの会社形態を選ぶか、資本金をいくらにするか。一つひとつの選択が、将来の税金の額や、会社の信用度に直結しているからです。

この複雑な「会社の設計図」づくりを、たった一人でネットの情報だけで完璧に行うのは、とても難しいです。

だからこそ、私たち専門家がいるのです。

私たち、ほまれ税理士法人は、ただ手続きを代行するだけではありません。あなたの夢や事業計画をじっくりとお伺いし、節税や融資まで見据えて、あなたの会社にとって本当にベストな「設計図」を一緒に描くパートナーです。

最適なスタートを切るために、まずはほまれ税理士法人にご相談ください。

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この記事を書いた人

税理士/近畿税理士会所属/税理士登録年2005年/登録番号102807/会計システムの開発エンジニアとしてキャリアをスタート。その後、大阪市内の税理士法人での勤務を経て2005年に税理士として登録し、個人事務所を開業。法人化などを経て、現在はほまれ税理士法人の代表を務める。 「後世に誇れる仕事をする」を理念に、これまで2,000社以上の顧問先を支援。企業のライフステージに合わせた総合的なコンサルティングを提供している。

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