「最初は自宅を事務所にして、初期費用を抑えたいな…」
「でも、家賃や電気代って、どこまで経費にしていいんだろう?」
こんにちは!税理士の井上です。
そのお気持ち、よく分かります。
僕も開業したときは、初期費用を抑えるために自宅の一室を事務所にしていました。
そうして事業を始めると、多くの方が次に直面するのが「家賃や光熱費はどこまで経費にできるのか?」という疑問です。
この疑問を解消してくれるのが「家事按分(かじあんぶん)」という税金のルールです。
事業に使った分だけを合理的に経費にできる、大切な計算方法です。
正しく行えば大きな節税につながりますが、基準があいまいだと税務調査で認められないこともあるため注意が必要なんです。
そこでこの記事では、自宅兼事務所の経費計上について、税理士の視点から詳しく解説します。個人事業主と法人での違いや、賃貸・持ち家それぞれのポイントを具体的にまとめました。
ぜひご参考にしてください。
関連記事:「なんでも経費」は危険な誤解!個人事業主の経費の基本原則 |ほまれ税理士法人
自宅兼事務所で経費計上する「家事按分」の基本
まず、自宅兼事務所の経費を考えるうえで絶対に欠かせない「家事按分」という考え方と、どんな費用が対象になるのかを分かりやすく解説します。
家事按分とは?事業とプライベートの費用を分ける税金のルール
「家事按分(かじあんぶん)」とは、自宅の家賃や光熱費のように事業とプライベートの両方で使っている費用を、合理的な基準で分けて、事業で使った分だけを経費にするための計算ルールのことです。
日本の税金の法律では、普段の生活にかかる費用(家事費)は、原則として事業の経費にはできないと決められています。しかし、自宅兼事務所のように一つの支払いが事業と生活の両方に関わっている場合は、例外が認められています。
税法のルールには、「事業に必要な部分をはっきりと区別できるなら、その部分だけは経費にしてOK」と書かれています。この「はっきりと区別する」ための具体的な方法こそが、家事按分なのです。
ここで一番大切なポイントがあります。
それは、税務署が見ているのは「どの計算式を使ったか」ではなく、「なぜその割合になるのかを、誰が聞いても納得できるように説明できるか」という点です。
法律には「面積で分けなさい」とか「時間で分けなさい」といった細かい計算方法までは書かれていません。だからこそ、あなた自身が「この基準なら合理的だ」と思える方法を決め、その根拠をきちんと残しておく必要があるのです。
「客観的な根拠」がなければ認められない
例えば、元国税調査官が解説する実際のケースでは、ある株式トレーダーがタワーマンションの家賃を100%経費(家事上の費用が一体)として申告していました。しかし税務調査が入った結果、そこは生活の場でもあると判断され、仕事で使っていた部屋の面積割合に基づき、経費として認められたのは全体の30%(業務用面積割合)だけでした。
この話が教えてくれるのは、客観的な根拠がないまま「これくらい経費にできるだろう」と安易に考えてしまうと、後で税務署に認められず、追加で税金を払うことになりかねないという大きなリスクです。
ですから、家事按分を行うときは、計算そのものよりも、その計算の土台となる「誰が見ても納得できる合理的な根拠を用意すること」が何よりも重要だと覚えておいてください。
家事按分の対象となる主な経費一覧
自宅兼事務所で経費にできるものは、皆さんが思っているよりたくさんあります。
もちろん、住まいが賃貸か持ち家かでその内容は少し変わってきます。
ここでは、どんなものが家事按分の対象になるのか、代表的なものをケース別に分けて見ていきましょう。
〈賃貸・持ち家で共通の経費〉
- 水道光熱費:電気代、ガス代、水道代など
- 通信費:ネット回線、固定電話の料金など
〈賃貸の場合の主な経費〉
- 地代家賃:家賃、共益費、管理費など
- その他:契約更新料、火災保険料など
〈持ち家の場合の主な経費〉
- 建物の減価償却費:建物の価値の減少分を毎年少しずつ経費にするもの
- 住宅ローンの利息:返済額のうち利息部分だけが対象です(元金は経費になりません)
- 固定資産税・都市計画税:土地や建物にかかる税金
- その他:火災保険料、地震保険料など
これらの経費について、帳簿づけで実際に使う「勘定科目」と「按分の基準」を以下の表にまとめました。日々の経理処理の際にご活用ください。
| 費用項目 | 主な勘定科目 | 按分の合理的基準(例) | 対象 |
| 地代家賃 | 地代家賃 | 事業で利用する面積の割合 | 賃貸 |
| 水道光熱費 | 水道光熱費 | 事業での利用時間・面積の割合 | 共通 |
| 通信費 | 通信費 | 事業での利用時間・面積の割合 | 共通 |
| 建物の減価償却費 | 減価償却費 | 事業で利用する面積の割合 | 持ち家 |
| 住宅ローンの利息 | 利子割引料 | 事業で利用する面積の割合 | 持ち家 |
| 固定資産税 | 租税公課 | 事業で利用する面積の割合 | 持ち家 |
| 火災保険料など | 損害保険料 | 事業で利用する面積の割合 | 共通 |
【実践編】自宅兼事務所の家事按分 合理的な分け方の計算方法
家事按分の基本がわかったところで、いよいよ具体的な計算に進みましょう。
分け方の基準は、主に「面積」と「時間」の2つが使われます。
1.「面積」で分ける方法(家賃や固定資産税など)
家賃や固定資産税のように、家の広さ(スペース)全体にかかる費用は、どう分けるのがベストでしょうか?
答えはシンプルで、実際に使っている面積の割合で分けるのが、誰にとっても一番分かりやすく合理的です。
計算方法は簡単。
家全体の面積のうち、「仕事専用で使っているスペース」が何パーセントを占めるのかを計算するだけです。
【計算例】賃貸物件の場合
具体的な数字を使って、計算方法を見てみましょう。
【前提条件】
- 家賃: 月額150,000円
- 自宅全体の面積: 75㎡
- 事業用スペース(書斎)の面積: 15㎡
ステップ1:事業利用割合を計算する
事業利用割合=自宅全体の面積事業用スペースの面積=15㎡/75㎡=0.2(20%)
ステップ2:家賃に事業利用割合を掛ける
経費計上額=月額家賃×事業利用割合=150,000円×20%=30,000円
この計算だと、毎月30,000円を「地代家賃」として経費にできます。
ここで大切なのが、なぜこの計算になるのかを証明する証拠を残しておくことです。
税務署に質問されたときにすぐ見せられるように、「賃貸契約書」や「間取り図」など、家全体と仕事部屋の広さが分かる書類は、必ずセットで保管しておきましょう。
2.「時間」で分ける方法(電気代やネット代など)
では、電気代やインターネット代のように「この部屋で何円分使った」と場所で区切るのが難しい費用はどうすれば良いでしょうか?
そんなときに使うのが「時間」を基準にする考え方です。
1日24時間のうち、仕事をしている時間が何パーセントを占めるのか?という割合で計算します。
【計算例】水道光熱費・通信費の場合
具体的な数字を使って、計算方法を見てみましょう。
【前提条件】
- 1ヶ月の水道光熱費と通信費の合計: 18,300円
- 1日の平均事業時間: 7.2時間
- 月の稼働日数: 20日
ステップ1:事業利用割合を計算する
- 1ヶ月の総時間: 24時間 × 30日 = 720時間
- 1ヶ月の事業時間: 7.2時間 × 20日 = 144時間
- 事業利用割合:
1ヶ月の総時間1ヶ月の事業時間=720時間144時間=0.2(20%)
ステップ2:合計金額に事業利用割合を掛ける
- 経費計上額=18,300円×20%=3,660円
この計算では、毎月3,660円を「水道光熱費」として経費にできますね。
時間で分ける場合に一番大切なのは、「本当にその時間、仕事をしていたか」を証明できることです。毎日の仕事時間を記録したメモやスケジュール帳などを証拠としてしっかり残しておきましょう。
一番大事なのは、あなたの仕事のやり方に一番合った、合理的な分け方を見つけて、いつでも説明できるようにしておくことです。
税務調査で「ダメです」と言われないための注意点
家事按分は、きちんとやれば素晴らしい節税になります。
しかし、税務署から見ると「本当に事業のため?」と厳しくチェックされやすい項目でもあります。
後から「この経費は認められません」と言われないために、押さえておくべきポイントをまとめました。
1. 「なぜこの割合?」に答える証拠を用意しておく
税務調査で必ず聞かれる質問、それは「なぜ、このパーセンテージになるんですか?」です。
この質問に口頭で答えるだけでなく、客観的な証拠を見せることが何より大切です。
- 面積で分けたなら → 家全体と仕事部屋の広さが分かる「間取り図」
- 時間で分けたなら → 日々の仕事時間を記録した「スケジュール帳」や「業務日誌」
これらの「計算の根拠」となった資料は、あなたの主張を裏付ける大切な味方です。確定申告で提出する必要はありませんが、法律で定められた期間(原則7年)は、いつでも見せられるように必ず保管しておきましょう。
2. 「常識的」な割合に設定する
「少しでも経費を増やしたい」という気持ちから、仕事で使っている割合を実態よりも高く設定してしまうのは大変危険です。税務署から「それは実態と乖離していませんか?」と疑われる原因になります。
例えば、食事も睡眠もするワンルームマンションで、事業割合を50%以上にするのは、よほどの理由がない限り、説明が難しいでしょう。
特に、事業割合を50%超に設定するようなケースは、税務署から「本当にそれだけの面積を事業で使っているのか」という厳しいチェックを受けやすくなります。もちろん、仕事部屋のほかに倉庫や応接スペースがあるなど、実態として50%を超えているのであれば何の問題もありません。
重要なのは、誰が見ても「それなら妥当だね」と納得できる客観的な証拠(間取り図や写真など)を揃え、その割合を合理的に説明できることです。それが一番の防御策になります。
関連記事: 【税理士が解説】個人事業主のワンルーム家賃は経費にできる!按分割合と仕訳、確定申告のすべて |ほまれ税理士法人
【事業のカタチ別】自宅兼事務所の経費、一番おトクな方法は?
自宅兼事務所の経費の扱い方は、あなたが「個人事業主」か「法人」かで、実は全くと言っていいほど変わります。
ここでは、それぞれの立場に合わせたベストな経費の計上方法を見ていきましょう。
個人事業主の場合|シンプルに按分計算
個人事業主の経費計上は、とてもシンプルです。
ここまで説明してきた「家事按分」のルールに従って、「仕事で使ったのは〇%」という割合を計算し、その金額を経費にするだけです。
帳簿をつけるときは、支払った金額を「仕事用」と「プライベート用」に分けて記録します。このプライベート用の金額は、「事業主貸(じぎょうぬしかし)」という勘定科目を使うのが一般的です。
【仕訳例】家賃15万円を普通預金から支払った場合
(事業用割合20%のケース)
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 地代家賃 | 30,000円 | 普通預金 | 150,000円 |
| 事業主貸 | 120,000円 |
この仕訳で、事業の経費(30,000円)と、プライベートな支出(120,000円)が帳簿上できれいに分かれるわけですね。
法人の場合|節税効果がケタ違い!「社宅」という裏ワザ
さて、あなたが「法人」の社長だった場合、話は全く変わってきます。
個人の家賃を単純に按分して会社の経費に…ということは、実はできません。
法律上、会社と社長は別人格として扱われるからです。
しかし、法人には「社宅制度」という、個人事業主とは比べ物にならないほど大きな節税効果を生み出す、いわば裏ワザが存在します。
仕組みは「会社が借りて、社長に貸す」だけ
やり方はとてもシンプルです。
- 会社が大家さんと賃貸契約を結び、家賃を支払う。
- その部屋を、会社が社長に「社宅」として貸し出す。
たったこれだけです。
この方法の最大のメリットは、会社が大家さんに支払う家賃の大部分を、会社の経費にできる点にあります。
どれくらいおトクになるか見てみよう
先ほどの、家賃15万円の例で比べてみましょう。
個人事業主では、経費にできたのは30,000円(事業用割合)でしたね。
これが法人の社宅制度を使うと…
まず、社長は会社に対して、ごくわずかな家賃を支払うだけでOKです。この金額は国税庁が定めた計算式(小規模な住宅)で決まりますが、仮に50,000円だったとします。
すると、会社が経費にできる金額は、
(大家さんに払う家賃)150,000円 – (社長から受取る家賃)50,000円 = 100,000円
なんと、100,000円もの金額を会社の経費にできるのです。
個人事業主の30,000円と比べると、実に3倍以上。社長個人も、実質50,000円の負担で15万円の部屋に住めるので、手元に残るお金が大きく増えます。
これが、社宅制度の絶大な節税パワーです。
役員社宅の家賃(賃貸料相当額)を決める「魔法の計算式」
この社宅制度を合法的に使うためには、社長が会社に支払う「最低限の家賃」を正しく計算する必要があります。
その金額は、国税庁が定めた特別な計算式で算出します。
まずは、あなたの住まいが「小規模な住宅」に当てはまるかどうかをチェックしましょう。
1. 「小規模な住宅」の場合
【これって小規模?チェックリスト】
- 木造など(法定耐用年数30年以下) → 132㎡ (約40坪) 以下ならOK
- 鉄筋コンクリート造など(法定耐用年数30年超) → 99㎡ (約30坪) 以下ならOK
もし、この範囲に収まっていれば「小規模な住宅」です。 これを超えると「豪華住宅」として別計算(近隣家賃相場の50%以上)になります。
その場合の最低家賃は、以下の①〜③のパーツを足し合わせて計算します。
【最低家賃の計算パーツ】
- ① 建物の固定資産税評価額 × 0.2%
- ② 12円 × 建物の総床面積(㎡) ÷ 3.3㎡
- ③ 土地の固定資産税評価額 × 0.22%
【計算のゴール】 ① + ② + ③ = 年間の最低家賃
これを12で割った金額が、毎月支払う家賃になります。
2. 「小規模な住宅」ではない場合
チェックリストの面積を超えていたら、こちらに該当します。
多くのケースは会社が物件を借りている「借り上げ社宅」だと思いますので、その場合の計算方法を解説します。
計算は「2パターンの金額を比べて、高い方の金額を選ぶ」というルールです。
- パターンA:会社が大家さんに支払う実際の家賃 × 50%
- パターンB:国税庁の別の計算式で出した金額
このAとBのうち、金額が高い方が、社長が会社に支払うべき最低家賃となります。
「固定資産税評価額」はどうやって調べるのか?
計算に出てきた「固定資産税評価額」という少し難しい言葉ですが、これは税金を計算するための不動産の価格のことです。
この金額を調べるには、最も一般的な方法として、毎年市区町村から送られてくる「固定資産税納税通知書」を確認します。
もし通知書が手元にない場合は、
- 市役所などで「固定資産税評価証明書」を発行してもらう
- 賃貸物件であれば、大家さんや不動産管理会社に教えてもらう
といった方法で確認できます。
計算は少し複雑に感じるかもしれませんが、このルールを正しく使うことこそが、合法的に節税効果を最大化するカギなのです。
【賃貸派は必見】法人化で後悔しないための3つのチェックポイント
自宅を事務所にして法人を設立し、おトクな社宅制度を使いたいなら、税金以外にもクリアすべき点があります。思わぬ落とし穴にはまらないよう、事前にしっかり確認しましょう。
チェック1. その賃貸、事業利用OK?
まず一番に、賃貸借契約書を隅々まで読み返してください。 多くのマンションやアパートは「住むためだけ」という契約になっており、事務所としての利用や、会社の住所として登記することが禁止されている場合がほとんどです。
もし無許可で登記などをしてしまうと、契約違反で「退去してください」と言われてしまう最悪のケースもあります。必ず事前に、大家さんや管理会社に相談し、許可を取りましょう。
チェック2. 契約を「法人名義」に変更できる?
強力な節税策である「社宅制度」を使うには、賃貸契約をあなた個人ではなく、「法人」の名義で結び直す必要があります。
しかし、大家さんによっては「できたばかりの会社との契約はちょっと…」と名義変更を断るケースもあります。これも事前に交渉し、承諾を得ておくことが非常に重要です。
チェック3. その事業、専用オフィスは必要?
宅建業や建設業など、事業の種類によっては、法律で「生活スペースとは独立した、専用の事務所」がなければ、営業の許可(許認可)が下りないルールになっています。
この場合、そもそも自宅兼事務所では事業を始められない可能性があります。あなたの事業がこれに当てはまらないか、必ず管轄の役所に確認してください。
これらの確認を怠ると、せっかく会社を作っても、後から大きなトラブルに見舞われかねません。法人化を考える際は、税金のメリットだけでなく、こうした法律や契約上のルールもしっかりチェックすることが成功のカギです。
関連記事:個人事業主の法人化、最適なタイミングは?所得800万円・売上1000万円の壁から節税シミュレーションまで徹底解説 |ほまれ税理士法人
【持ち家オーナー必見】「減価償却」と「住宅ローン控除」の重要知識
持ち家を事務所として使っている場合、賃貸とは違うルールや注意点があります。 特に、節税額に大きく関わる「減価償却」と「住宅ローン控除」の2つは、必ず押さえておきたい重要ポイントです。
持ち家を経費にする「減価償却」の仕組み
持ち家なので家賃はかかりませんが、その代わりに別の費用を経費にできます。その中で最も金額が大きくなるのが「建物の減価償却費」です。
「減価償却(げんかしょうきゃく)」とは、なんでしょうか?
新品の車が年々古くなって価値が下がっていくように、建物も年月の経過とともに価値が目減りしていきます。この「価値の目減り分」を、毎年少しずつ経費として計上してOK、というのが減価償却の考え方です。
(土地は時間で価値が減らないので、減価償却の対象は建物部分だけです。)
減価償却費の計算方法
では、年間の「価値の目減り分(減価償却費)」はどう計算するのでしょうか。
年間の減価償却費 = 建物の購入金額 × 仕事での使用割合 × 法律で決まった率(償却率)
この計算で使う「法律で決まった率(償却率)」は、建物の構造によって決まる「公式な寿命(法定耐用年数)」によって変わります。 主な住宅の公式な寿命は、以下の通りです。
例えば、3,000万円で買った木造の家(公式な寿命22年、償却率0.046)の25%を仕事で使う場合、
年間の減価償却費は、3,000万円 × 0.046 × 25%= 345,000円 となります。
持ち家オーナー最大の注意点!「住宅ローン控除」との付き合い方
持ち家オーナーにとって、一番気になるのが「住宅ローン控除」との関係ではないでしょうか。 これは年末のローン残高に応じて、国から税金が直接戻ってくる(税額控除)、非常にパワフルな制度です。
この大きなメリットと、事業の経費を両立させるには、絶対に守るべき3つの鉄則があります。
鉄則1: 事業割合は「50%未満」が絶対条件
法律のルールはとても厳格です。
もし、仕事で使うスペースの割合が家の半分(50%)以上になると、その年の住宅ローン控除はゼロになってしまいます。
どんなに経費を計上したくても、この最大のメリットを失わないために、事業で使う割合は必ず49%以下に設定してください。
鉄則2: 経費と控除の「二重取り」はNG
パイをイメージしてください。家のうち30%を「事業の経費」として食べたなら、残りの70%しか「住宅ローン控除」のパイは残っていません。
つまり、住宅ローン控除の対象になるのは、あくまでプライベートで使っている部分だけ、ということです。事業の経費として計上したローン利息なども、控除の計算からは除外されます。
鉄則3: 最強の裏ワザ!「10%以下」ルール
実は、この複雑な関係には、驚くほどおトクな「抜け道」が用意されています。
もし、あなたの事業で使う割合が10%以下の場合、税務署は「ほぼプライベート利用ですね」と見なしてくれ、なんと住宅ローン控除を100%満額で適用させてくれるのです。
そして、ここからがさらにスゴいところ。
住宅ローン控除を100%もらいながら、それとは別に、10%以下の事業経費(減価償却費やローン利息など)もしっかり計上できるのです。
これは、税金が直接戻ってくる「住宅ローン控除」と、利益を圧縮する「経費計上」の、まさに良いとこ取りができる唯一の方法です。
特に所得が多い方ほど、税金が直接戻ってくる住宅ローン控除の恩恵は絶大です。多くの場合、事業割合を無理に高くするよりも、10%以下に抑えて住宅ローン控除をフル活用する方が、最終的に手元に残るお金は多くなります。
このように、持ち家オーナーにとって「仕事で何パーセント使うか?」は、税金の額を大きく左右する、とても重要な決断です。
どの方法が一番おトクになるかは、あなたの所得やローンの状況によって変わります。ご自身のケースでしっかりシミュレーションし、ベストな選択をしてください。
まとめ:これだけは押さえよう!自宅兼事務所の経費チェックリスト
ここまで、自宅兼事務所の経費計上のキモである「家事按分」について、たくさんの情報をお伝えしてきました。
最後に、あなたが実際に行動に移すための、超実践的なチェックリストを用意しました。
確定申告や日々の帳簿づけの前に、ここだけは見返すようにしてください。
【全員共通のチェックリスト】
- ☐ 按分の基準(面積、時間など)は、客観的で合理的か。
- ☐ 計算の根拠を示す資料(間取り図、業務記録など)を保管しているか。
- ☐ 按分対象の経費(家賃、光熱費など)に計上漏れはないか。
- ☐ 事業割合は、実態に即した過大でない数値に設定されているか。
【法人経営者のためのチェックリスト】
- ☐ 社宅とする物件の賃貸借契約は、法人名義で締結されているか。
- ☐ 物件オーナーや管理会社から、事務所利用や法人登記の承諾を得ているか。
- ☐ 国税庁の規定に基づき算出した「賃貸料相当額」を、役員から適正に徴収しているか。
- ☐ 社内ルールとして、役員社宅規程などを整備しているか。
【持ち家オーナーのためのチェックリスト】
- ☐ 減価償却費は、土地の価格を除いた「建物」の取得価額を基に計算しているか。
- ☐ 住宅ローン控除の適用要件である「事業割合50%未満」を満たしているか。
- ☐ 節税効果を最大化できる「事業割合10%以下」の特例適用の可否を検討したか。
- ☐ 事業経費として計上した部分は、住宅ローン控除の計算対象から正しく除外しているか。
自宅兼事務所の経費計上は、ルールを正しく知って準備すれば、あなたの事業の強い味方になります。
しかし、ここまでお読みいただきましたが「自分のこの分け方で、本当に大丈夫かな?」 「法人にして社宅を使ってみたいけど、手続きが難しそう…」 「結局、うちの場合はどの割合が一番トクなんだろう?」
そんな不安や疑問を感じた方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時は、一人で悩まず、私たちほまれ税理士法人に、ぜひお気軽にご相談ください。 税金のプロが、あなたの状況に合わせたベストな節税方法を一緒に考え、安心して事業に集中できるよう、全力でサポートします!

